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更新日:2025年7月1日
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市では、自治会町内会等の住民組織(以下「住民組織」という。)が設置する、または維持管理している防犯灯に要する経費に対して、補助金を交付しています。
補助の内容は、住民組織が自主的に管理している防犯灯の電気料金等に対するものと、防犯灯の設置・改造に対するものの2種類があり、その詳細については次のとおりです。
住民組織が自主的に管理している防犯灯の電気料金(1年間分)及び管球等の維持費に対して補助金を交付します。
補助額の計算は、次のとおりです。
市が把握している対象団体に対して、9月頃に通知文を送付します。対象団体におかれましては、通知文が届きましたら提出期限までに申請書等をご提出ください。
なお、市が把握していない団体で防犯灯を有している場合は、補助金が交付できる可能性があります。補助金の交付を希望する場合は、地域のつながり課までご連絡ください。
2月頃
住民組織が防犯灯新設工事、防犯灯具交換工事、防犯灯柱取替工事などを実施した場合は、その工事費用に対して補助金を交付します。
なお、市が管理している防犯灯具交換は市が直接行います。
1灯または1本当たりの補助額の計算は、次のとおりです。
「従来型」とは、LED型以外の防犯灯のことです。(蛍光灯や水銀灯などがあります。)
工事の内容により補助額が変わる可能性があります。詳しくは地域のつながり課にご確認ください。
自治会町内会等の住民組織に対して、11月頃に通知文を送付します。補助金の交付を希望する団体におかれましては、通知文が届きましたら提出期限までに申請書等をご提出ください。
3月頃
所属課室:市民防災部地域のつながり課安全安心担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階
電話番号:0467-61-3881