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更新日:2025年7月3日
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防犯灯とは、付近を通行する人々が犯罪の被害に遭わないよう、安全に歩けるようにするための街灯です。主に電柱に共架(きょうが)、または防犯灯柱(専用の柱)に設置されています。
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【電柱に共架された防犯灯】 | 【防犯灯柱に設置された防犯灯】 |
防犯灯は、市内に約17,000灯設置されています。
所有者 |
所有数 |
鎌倉市 |
16,375灯(令和7年3月末時点) |
防犯灯自主管理団体 |
662灯(令和6年9月1日時点) |
市では、所有している防犯灯が故障した場合に備え「鎌倉市防犯灯コールセンター」を設置しています。防犯灯の故障を発見した場合は、コールセンターにご連絡ください。
なお、市が所有している防犯灯は、柱の視認しやすい部分に「管理プレート」を設置しております。この管理プレートに記載されている「管理番号」をお伝えいただくと、スムーズに受付することができます。
【防犯灯管理プレート(見本)】
※上記プレートの管理番号は「防犯灯1-1234」です。
電話番号:0120-933-790
FAX番号:0466-33-0150※市街局番にご注意ください。
午前8時30分から午後6時まででの対応となります。
※受付時間外は留守番電話での対応になります。
なお、防犯灯の「交換(修繕)」は、原則受付日から3日以内に対応します。(電線の断線等、特別な場合は除きます。)
管理プレートが設置されていない防犯灯は、市の所有物ではありません。そのため、修繕等については、防犯灯自主管理団体に直接ご要望ください。(防犯灯自主管理団体が不明の場合は、地域のつながり課までご相談ください。)
防犯灯の新設は自治会町内会等の住民組織が行っておりますので、お住まいの自治会町内会等に直接ご相談ください。
状況を詳しく伺い個別にご案内いたしますので、まずは地域のつながり課に直接ご相談ください。
原因となっている植栽が生えている「土地の所有者」が対応する事案です。植栽が市の土地から生えている場合はが市が直接対応しますが、私有地から生えている植栽など、市が直接対応できない場合は土地の所有者に対応を促しますので、まずは地域のつながり課にご連絡ください。
防犯灯柱は自治会町内会等が所有しておりますので、柱の腐食等を発見した場合は自治会町内会等に直接ご連絡ください。