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更新日:2025年5月15日
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消防の立入検査とは、消防法第4条及び第16条の5に基づき、防火対象物(飲食店、病院、マンション棟等)、危険物施設(ガソリンスタンド等)などに対して、建物や消防設備等が法令の基準に適合しているかを消防署の職員が検査をするものです。
建物の実態を消防職員が現地で確認し、その建物の関係者に火災予防上適切な指導をします。これによって、その建物に潜在する火災発生危険を予防することを目的とし、その建物の利用者の安全を確保しようとするものです。
消防職員は以下の項目を確認します。
※消防署の立入検査の予定が入りましたら、こちらで事前に消防法令に適合しているかをチェックしましょう
⇒【Check!】(PDF:3,897KB)
A日本防火・防災協会の講習を受けることで取れます。
講習の申し込み方法については下記リンク先へ
日本防火・防災協会防火管理者講習申し込み方法(外部サイトへリンク)
A届出方法は、電子申請・持参・郵送があります。
A一定基準以上の建物には、消防設備の点検(ハード面の点検)の他に届出などソフト面の点検である、防火対象物定期点検報告が義務となる対象物があります。
防火対象物定期点検制度についてはこちら(外部サイトへリンク)
消防本部のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性をお知らせします。また、消防法に基づく、命令や告発による罰則を受ける場合があり、命令を受けると建物の出入り口に建物の危険を知らせる標識が設置されます。