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更新日:2024年4月1日

低所得世帯等こども加算給付金について

概要

国の経済対策の一環として、令和5年度住民税非課税世帯および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯について、18歳以下の児童1人あたり5万円を加算して支給します。

対象世帯

以下の全てに該当する世帯の世帯主に対し、給付します。

  • 基準日(令和5年12月1日)において鎌倉市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
  • 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯ではない
  • 18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を含む世帯

支給額

児童1人あたり5万円

※本給付金は非課税および差押禁止の取扱いになります。

支給の流れ

低所得世帯支援給付金(7万円)を受給した世帯

3月下旬に対象世帯に「支給のお知らせ」を送付します。

低所得世帯支援給付金(7万円)と同じ口座に振り込みますので、申請は不要です。

ただし、別の口座への振込や辞退、送付先変更を希望される場合は、下記の届出書をダウンロードし、

令和6年3月12日(必着)までに市に提出してください。(※終了しました。)

 

  • 別の口座への振込はこちら(エクセル:39KB)
  • 受取辞退の希望はこちら(エクセル:30KB)
  • 送付先変更の希望はこちら(ワード:17KB)

 (注)初回振込は3月29日の予定です。

 それ以降は、低所得世帯支援給付金(7万円)の支給決定後順次振込ます。

均等割のみ課税世帯の給付金を申請する世帯

4月中旬に対象世帯へ「均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書」を順次送付します。
確認書の提出があり、支給が決定した世帯には、自動的に振込ます。改めての申請は必要ありません。
必要書類を添えて確認書を市に返送してください。

申請期間

令和6年4月1日(月)から令和6年8月31日(土)(当日消印有効)まで

12月2日以降に出生等で新たに世帯に属することとなった児童も支給対象となります。
その場合、別途申請が必要になります。

下記申請書をダウンロードいただくか、本庁舎7番窓口または各支所に配架しています。

・子ども加算申請書(エクセル:232KB)

その他

個人情報のため、お電話で「自分の世帯が対象かどうか」、個別の問い合わせについては対応できかねます。お手数ですが、本人確認書類をお持ちの上、福祉総務課(7番窓口)までお越しください。

詐欺・詐取にご注意

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

市町村や国(の職員)などが、給付金を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

低所得世帯等こども加算均等割のみ課税世帯支援給付金コールセンター (令和6年4月1日から)

電話番号:0467-61-3855

受付時間:平日8時45分から17時00分まで

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課
担当名:低所得世帯等こども加算・均等割りのみ課税支援給付金
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp

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