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更新日:2024年1月31日

鎌倉市低所得世帯支援給付金(7万円)について

概要

国が実施するデフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円を給付します。

本給付金は、差押は禁止され、収入としては認定されません(非課税の対象となります)。

支給対象

次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主。

(1)住民税非課税世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で、鎌倉市に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。

ただし、次のいずれかの該当する世帯を除きます。

  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 既に他自治体で7万円の給付を受けている世帯
  • 令和5年度市民税・県民税申告書が未提出の方がいる世帯

(2)家計急変世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で、鎌倉市に住民登録があり、令和5年度住民税課税世帯のうち、予期せず令和5年中の家計が急変し、令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

以下の減収の場合などは、「予期せず令和5年中の家計が急変」の要件に該当しません。

  • 定年退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

支給手続き

(1)住民税非課税世帯

A世帯…手続きが不要な世帯(※振込先の変更や給付を辞退する場合は別途手続きが必要です。)

B世帯…手続きが必要な世帯

A世帯

次の1から3の全てを満たす世帯です。

「低所得世帯支援給付金(追加分)」の支給のお知らせ(以下「支給のお知らせ」といいます。)を令和6年1月下旬に郵送しました。

  1. 鎌倉市から令和5年度低所得世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した世帯(家計急変世帯を除く)
  2. 令和5年6月1日から令和5年12月1日の間で、世帯構成に変更がない世帯
  3. 低所得世帯支援給付金(3万円)を、世帯主本人の口座で受給した世帯

令和6年1月31日(水曜日)又は令和6年2月15日(木曜日)に前回給付金と同じ口座に振込予定です。

口座解約等で振込不能となった世帯に対しては、市から連絡させていただきます。

辞退・口座変更・送付先変更を希望する方は、以下の書類をダウンロードいただき、必要事項を記載の上、

令和6年1月10日(水曜日)(必着)までにご提出ください。(受付は終了しました。)

【書式】
【送付先】

〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号鎌倉市役所福祉総務課低所得世帯支援給付金担当

B世帯

A世帯以外の世帯です。

低所得世帯支援給付金(追加分)支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)を令和6年1月下旬以降に郵送します。

確認書が届きましたら、必要事項を記入し、令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)までに、同封した返信用封筒でご返送ください。

令和5年1月2日以降に鎌倉市に転入した方がいる世帯は、別に申請が必要な場合があります。

又、令和5年度市民税・県民税申告書の提出がお済みでない方は申告が必要となります。

申請書等様式・記載例

申請書(エクセル:176KB)

申請書記載例(エクセル:57KB)

代理人委任欄兼添付書類貼付用紙(※必要な方のみ)(PDF:59KB)

(2)家計急変世帯

「家計急変申請書」と「申立書」に必要事項をご記入の上、添付書類とともに鎌倉市福祉総務課(本庁舎7番窓口)または郵送にてご提出ください。

申請期間は令和6年2月1日(木曜日)から令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)までです。

申請書等様式・記載例

申請書(家計急変世帯)(エクセル:180KB)

(別紙)簡易な収入・所得見込額の申立書(エクセル:32KB)

申請書(家計急変世帯)記載例(エクセル:58KB)

(別紙)簡易な収入・所得見込み額の申立書の記載例(エクセル:126KB)

代理人委任欄兼添付書類貼付用紙(※必要な方のみ)(PDF:59KB)

非課税相当の目安

扶養状況

収入限度額

(給与所得者の場合)

所得限度額
単身(扶養親族がいない場合) 100万円 45万円
配偶者又は親族(計1名)を扶養 156万円 101万円
配偶者又は親族(計2名)を扶養 205万7千円 136万円
配偶者又は親族(計3名)を扶養 255万7千円 171万円
配偶者又は親族(計4名)を扶養 305万7千円 206万円
世帯主の状況

収入限度額

(給与所得者の場合)

所得限度額
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 204万4千円 135万円

(例)世帯主がひとり親で扶養親族が計2名の場合…所得限度額136万円

年金収入や事業・不動産収入は控除額が異なるため、上記収入限度額の目安と異なります(所得限度額は同じです)。

特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

鎌倉市低所得世帯支援給付金コールセンター

電話番号:0467-61-3855

受付時間:平日8時45分から17時00分まで

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp

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