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更新日:2025年7月3日

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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、当初調整給付を支給しました。

令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給(不足額給付)します。

対象となる方は要件により、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱに分かれています。

ご自身が給付対象にあたるかは簡易フローチャート(PDF:604KB)をご確認ください。

なお、本給付金の対象か、という旨のお問合せ等、個人情報にかかわることについては電話やメールではご本人確認ができないためお答えできません。

8月1日以降に市役所福祉総務課(7番窓口)にご本人確認ができる書類を持参の上ご来庁ください。

不足額給付Ⅰについて

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。

なお、本人や事業専従主の合計所得金額が1,805万円を超える方は「定額減税」の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する本給付金も対象外となります。

対象となる人の例

◆令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得から推計)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」

となった人

◆こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」

となった人

◆当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、

都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

支給額

支給額は対象者ごとに異なります。

不足額給付の算定時に算定された所要額から当初調整給付の際に給付された金額(以下「当初調整所要額」)を引いた額(1万円単位に切り上げ)が支給額となります。

なお、当初調整給付の対象となっていて、申請を行わなかった場合や受給を辞退した場合でも本来受給可能であった金額を当初調整所要額とします。

不足給付額Ⅱについて

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方が対象です。

対象要件

下記要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであった方(≒本人として定額減税対象外)

(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)

(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

支給金額

原則1人4万円(令和6年1月1日に海外居住者であった場合は3万円)

対象者の方への通知について

市が把握している課税情報等を利用した算定結果により、対象者と思われる方には以下のスケジュールで文書を送付いたします。

◆当初調整給付を受給した方及びマイナンバーカードに公金受取口座を登録されていて、市が口座情報を把握している方

市で把握している口座情報を記載した「振込通知書」を圧着ハガキで7月17日から順次発送いたします。

振込通知書を受け取られた方は原則手続き不要となりますが、以下の場合は電子申請システムにより手続きをお願いいたします。

(1)通知書に記載の口座を変更する必要がある場合

 口座凍結等の事情により、通知書に記載されている口座が使用できない場合は登録口座の変更を申請してください。

(2)給付金の給付を辞退する場合

 給付金の給付を辞退されたい場合は辞退の申請を行ってください。

(3)記載されている金額の計算に相違がある場合

 通知書に記載されている金額に相違がある場合はコールセンターへご連絡ください。

申請方法

電子申請システム(7月17日から公開)から手続きをお願いいたします。ハガキに記載の二次元コードからもアクセスを行うことができます。

電子申請による申請が行えない方はコールセンターへご連絡ください。

振込について

ハガキに記載の振込予定日に振込を行います。

※公金口座情報の登録がある方とは令和7年6月22日までに登録が完了していた方を指します。

※口座変更などがある場合は、記載の振込予定日よりも振込が遅くなりますのでご了承ください。

 

◆市が口座情報を把握していない方

受給の意思確認及び口座情報をお伺いするための「確認書」を7月25日から順次発送いたします。

確認書が届きましたら必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご提出ください。

また、給付金の支給を辞退される場合も同様に同封の返信用封筒にてお知らせください。

電子申請システム(7月25日から公開)を利用して提出していただくことも可能です。

文書が届かない場合は、算定の結果不足給付額なしとなり対象外となった場合か、転入等により申請が必要な方である場合があります。

申請が必要な方(令和6年1月2日以降に転入された方及び不足額給付Ⅱに該当する方)

令和6年1月2日以降に転入された方は鎌倉市で当初調整所要額及び令和6年度の住民税課税情報を把握しておりません。

そのため、下記申請書Ⅰに掲載している算定表をもとに支給金額をご自身で計算の上、申請書の提出が必要です。

また、不足額給付Ⅱの要件を満たす方で確認書等が届かなかった方は申請が必要となります。

申請書(7月27日から受付開始)

・令和7年度鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)申請書兼請求書 ※7月25日から掲載します

・令和7年度鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付Ⅱ)申請書兼請求書 ※7月25日から掲載します

電子申請システム(7月25日から公開)を利用して提出していただくことも可能です。

送付先

〒330-9890

日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局 私書箱第150号

委託事業者:株式会社広済堂ネクスト

(株式会社広済堂ネクストは、令和6年度鎌倉市非課税世帯等支援給付金を受託している事業者です)

申請期限

令和7年7月25日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)まで

特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

鎌倉市臨時特別給付金コールセンター

電話番号:0120-001-646(フリーダイヤル)

受付時間:平日8時45分から17時00分まで

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課臨時特別給付金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp