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更新日:2023年12月27日
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平成27年4月1日以降に行われるふるさと寄附について、以下の2つの要件が整えば利用できるワンストップ特例制度が始まりました。なお、ワンストップ特例申請を行う場合には、事前に全額控除できる寄附額を確認しておいてください。
医療費控除など、所得控除を受けるために確定申告を行う場合には、本特例制度は適用できません。確定申告を行うと本特例制度は無効となります。
1つの自治体に2回以上寄附を行っても、寄附先の自治体数としては1自治体となります。よって、寄附の回数に関わらず、寄附先の自治体数が5自治体以内であれば、本特例制度は適用できます。
5自治体を超えて寄附を行うと本特例制度は無効となります。
ワンストップ特例制度を活用する場合、確定申告を行うことなく、翌年度の住民税から控除が受けられます。
鎌倉市へのふるさと寄附において、ワンストップ特例制度を活用する場合の流れは以下のとおりです。
「個人番号(マイナンバー)カード」を持っている人 |
「通知カード」を持っている人 |
「個人番号(マイナンバー)カード」 「通知カード」のいずれも無い人 |
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1.個人番号の確認書類 | 個人番号(マイナンバー)カードの裏面のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票のコピー |
2.本人の確認書類 | 個人番号(マイナンバー)カードの表面のコピー |
以下のいずれかの確認書類のコピー
写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。 |
以下のいずれかの確認書類のコピー
写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようコピーしてください。 |
ワンストップ特例制度の場合には、所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除(住民税の減額)されます。
ワンストップ特例制度による税控除金額の事例は以下のとおりです。
ワンストップ特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書(PDF:327KB)を提出してください。