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更新日:2023年9月19日
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どなたでも請願・陳情を提出することにより、市政に関することについて、議会に提案や要望をすることができます。
請願は議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることで、請願する権利は国民に憲法で保障されているものです。請願の要旨理由、提出者の住所、氏名を記載(邦文で記載)し、押印した文書を提出していただきます。なお、文書の表紙には紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。
陳情も請願と同様に議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障はありません。提出する文書の書式は請願と同様ですが、提出にあたって紹介議員は必要ありません。
提出された請願・陳情は本市議会では通常、その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます(陳情の内容によっては、委員会への付託審査は行わず、全議員に配付する場合があります)。
委員会において「採択」あるいは「不採択」の結論が出たものについては委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。採択したものは執行機関などに送付しています。
請願・陳情の採択、不採択はあくまでもその時点での議会の意思決定であり、送付を受けた市長は、誠意をもってその処理に当たりますが、議会の決定に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには、定例会開会日の前日(前日が休日の場合は、その前の市役所開庁日まで)が受付期限になっています。(受付時間は、8時30分から17時00分まで)
受付期限を過ぎて提出された場合は、次回定例会での審査となります。
請願・陳情は様式が定められています。(下記様式参照)
・署名簿がある場合は、請願・陳情と同一の内容が記載された署名簿を別に作成してください。署名者が、請願・陳情と同一の内容について賛同したかどうか、明確に判断できない場合は、署名簿として受理できませんので御注意ください。なお、署名は賛同される方の直筆又は記名押印が必要です。(ワープロ打ちのみは本人の意思が確認できないので不可)
・署名簿を添付する場合は、事前に議会事務局まで御相談ください。
鎌倉市の情報の公開については、「鎌倉市情報公開条例」において、市民の市政情報の公開を求める権利や市政情報の取扱い又は公開について基本的な事項が定められています。
議会に対する請願書・陳情書は、公表することを前提に本人から任意に提供された情報として、公開の対象としておりますが、請願書・陳情書の内容(要旨や理由)に、個人情報の記載がある場合、議会でその内容を審議する上で必要ないと思われる場合、同条例第6条中の個人に関する情報の取扱いなどを考慮し、その記載に配慮していただいております。
なお、鎌倉市議会において、請願者及び陳情者の個人情報(住所・氏名等)の取扱いは次のとおりとなります。
請願・陳情提出者は、請願書・陳情書(文書)の中で表現しきれなかった願意を、請願・陳情の審査当日にご自身の言葉で発言することができます。希望する方は、趣旨説明申出書(PDF:64KB)を議会事務局に提出してください。
発言を希望する方は、以下の点をご承知おきください。
また、平成26年11月19日開催の議会運営委員会において、陳情配付基準が確認されました。同年12月定例会から、この基準を基に、提出いただいた陳情の取扱いについて協議を行っています。(陳情配付基準について。(PDF:80KB))
ご不明点等がございましたら、議会事務局までお問い合わせください。
所属課室:議会事務局
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000