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更新日:2025年5月12日
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事業系ごみとは、事業活動に伴って発生するごみのことです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみの適正な処理にご協力をお願いします。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業者は次のような責務が定められています。
事業活動に伴って発生するごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定められた20種類です。
詳細は、廃棄物分類(神奈川県ホームページ)をご確認ください。
事業活動に伴って発生するごみのうち、産業廃棄物に該当しないものです。
燃やすごみ(生ごみ、汚れた紙・リサイクルできない紙、木くず・繊維くず)と資源物(植木剪定材、布類、紙類)に分類されます。
エアコン、テレビ、冷蔵庫(ワインセラー含む)・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機については、事業活動で使用しているものであっても、家庭用機器であれば家電リサイクル法の対象となり、同法に基づく処理が必要です。
処理方法などの詳細は、家電リサイクル券センター(外部サイトへリンク)のホームページをご確認ください。
事業系ごみの適切な処理を促進するため、「事業所のごみと資源物の分け方・出し方」を発行しています。
本冊子を参考に、ごみの減量・資源化への取り組みと、循環型社会の形成へのご協力をお願いします。
量や質にかかわらず、事業系ごみを家庭系ごみのクリーンステーションに出すことはできません。
不法に排出された事業系ごみについては、状況に応じて市の職員が内容物調査を行い、排出者を特定できた場合は指導などを行っています。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
不適切な排出をした事業者が確認できた場合は、後日、廃棄物発生抑制等啓発指導員による排出事業者への訪問指導を行います。
市の職員による説明も実施していますので、分別で不明な点がある場合などは、お気軽にご連絡ください。
市の処理施設に搬入できません。次のいずれかの方法で処理してください。
なお、産業廃棄物の収集運搬または処理を委託する場合、排出事業者は委託事業者に対して、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付するか、電子マニフェストへの登録を行うことが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において義務付けられています。
(注)産業廃棄物の処理に関するお問い合わせは、産業廃棄物処理業者または神奈川県産業資源循環協会(045-681-2989)にご連絡ください。
次のいずれかの方法で処理してください。
いずれも「鎌倉市一般廃棄物処理実施計画」に定める「分別区分及び排出方法等(抜粋)(PDF:212KB)」に従って搬入してください。
「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例施行規則」に基づき、「一般廃棄物搬入届出書」の提出が必要です。
事業者登録が必要です。未登録の場合は「鎌倉市植木剪定材受入事業場利用事業者登録等申請書」(PDF:109KB)に必要事項を記入のうえ、受入事業場にお持ちください。
また、1回の搬入につき1枚「植木剪定材搬入届出書」(PDF:159KB)が必要です。排出者(依頼主)の印鑑を押印のうえ、お持ちください。
10キログラムあたり400円(令和6年10月1日から)
(注)植木剪定材以外の事業系一般廃棄物の処理手数料は、事業系ごみの減量・資源化を推進し、受益者負担の適正化を図るため、令和6年(2024年)10月1日に「10kgあたり400円」に改定しました。皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、生ごみの減量・資源化支援策として、事業系生ごみ処理機の購入費等補助金制度を拡充しましたので、ぜひご利用ください。
10キログラムあたり210円(令和5年4月1日から)
次の1から4に該当する事業所は、「多量排出事業所」として適正な処理を行うために廃棄物管理責任者を選任し、「減量化及び資源化計画書(エクセル:30KB)」を提出することが、「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例」において義務付けられています。
また、条件に該当しない事業所でも、多量排出事業所に次ぐ分量を排出した事業所については、市の職員が訪問して分別や発生抑制の取り組み状況について確認し、多量排出事業所と同様の「減量化及び資源化計画書」の提出などを要請することがあります。
(注)いずれも対象となる事業者には、市からご連絡します。
事業系一般廃棄物のうち、燃やすごみの排出量が少量の事業所については、事前登録のうえ、特例的に市で収集します。
対象者などの詳細は、少量排出事業所収集制度をご確認ください。