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更新日:2026年6月4日

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事業系ごみについて

事業系ごみとは、事業活動に伴って発生するごみのことです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみの適正な処理にご協力をお願いします。

事業者の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業者は次のような責務が定められています。

  1. 事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任において適正に処理すること
  2. 事業活動に伴って生ずる廃棄物の再生利用などを積極的に行うことにより減量に努めること
  3. 廃棄物の減量、その他その適正処理などについて、国や市の施策に協力すること

事業系ごみを家庭系ごみとして出すことはできません

量や質にかかわらず、事業系ごみを家庭系ごみとしてクリーンステーションや戸別収集に出すことはできません。
不法に排出された事業系ごみについては、状況に応じて市の職員が内容物調査を行い、排出者を特定できた場合は指導などを行っています。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

事業系一般廃棄物の処理手数料について

燃やすごみ

10キログラムあたり400円(令和6年10月1日から)

(注)植木剪定材以外の事業系一般廃棄物の処理手数料は、事業系ごみの減量・資源化を推進し、受益者負担の適正化を図るため、令和6年(2024年)10月1日に「10kgあたり400円」に改定しました。皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、生ごみの減量・資源化支援策として、事業系生ごみ処理機の購入費等補助金制度を拡充しましたので、ぜひご利用ください。

植木剪定材

10キログラムあたり210円(令和5年4月1日から)

多量排出事業所の方へ

次の1から4に該当する事業所は、「多量排出事業所」として適正な処理を行うために廃棄物管理責任者を選任し、「減量化及び資源化計画書(エクセル:32KB)」を提出することが、「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例」において義務付けられています。

  1. 1月に3トン以上の一般廃棄物を積算期間(4月から翌年3月31日までの間をいう)、継続して発生させた事業所
  2. 積算期間内に40トン以上の一般廃棄物を発生させた事業所
  3. 日本標準産業分類に定める金融保険業および情報サービス業であって、継続して1月当たり1トンの一般廃棄物を発生させた事業所
  4. その他、年度途中において新たに事業を開始した事業者にあっては、その年度内に3月以上の事業期間があり、月3トン以上の一般廃棄物を発生させた事業所

また、条件に該当しない事業所でも、多量排出事業所に次ぐ分量を排出した事業所については、市の職員が訪問して分別や発生抑制の取り組み状況について確認し、多量排出事業所と同様の「減量化及び資源化計画書」の提出などを要請することがあります。

(注)いずれも対象となる事業者には、市からご連絡します。

少量排出事業所の方へ

事業系一般廃棄物のうち、燃やすごみの排出量が少量の事業所については、事前登録のうえ、特例的に市で収集します。
対象者などの詳細は、少量排出事業所収集制度をご確認ください。

事業系ごみ減量の取り組みなど

お問い合わせ

所属課室:環境部ごみ対策課笛田分室

鎌倉市笛田1-11-34

電話番号:0467-84-8706

メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp