ページ番号:18792
更新日:2026年6月4日
ここから本文です。
事業系ごみとは、事業活動に伴って発生するごみのことです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみの適正な処理にご協力をお願いします。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業者は次のような責務が定められています。
量や質にかかわらず、事業系ごみを家庭系ごみとしてクリーンステーションや戸別収集に出すことはできません。
不法に排出された事業系ごみについては、状況に応じて市の職員が内容物調査を行い、排出者を特定できた場合は指導などを行っています。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
10キログラムあたり400円(令和6年10月1日から)
(注)植木剪定材以外の事業系一般廃棄物の処理手数料は、事業系ごみの減量・資源化を推進し、受益者負担の適正化を図るため、令和6年(2024年)10月1日に「10kgあたり400円」に改定しました。皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、生ごみの減量・資源化支援策として、事業系生ごみ処理機の購入費等補助金制度を拡充しましたので、ぜひご利用ください。
10キログラムあたり210円(令和5年4月1日から)
次の1から4に該当する事業所は、「多量排出事業所」として適正な処理を行うために廃棄物管理責任者を選任し、「減量化及び資源化計画書(エクセル:32KB)」を提出することが、「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例」において義務付けられています。
また、条件に該当しない事業所でも、多量排出事業所に次ぐ分量を排出した事業所については、市の職員が訪問して分別や発生抑制の取り組み状況について確認し、多量排出事業所と同様の「減量化及び資源化計画書」の提出などを要請することがあります。
(注)いずれも対象となる事業者には、市からご連絡します。
事業系一般廃棄物のうち、燃やすごみの排出量が少量の事業所については、事前登録のうえ、特例的に市で収集します。
対象者などの詳細は、少量排出事業所収集制度をご確認ください。