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更新日:2024年5月30日

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軽減措置の変更について

所得基準を下回る世帯に対しては、従来から世帯の前年の所得金額に応じて、定額料金部分(均等割及び平等割)の軽減措置が講じられていますが、軽減の対象が変更となりました。

所得に対する軽減内容

令和6年度(2024年度)からの軽減措置】

軽減割合(均等割・平等割のみ)

7割 5割 2割
軽減判定所得※1 430,000円+100,000円×(給与所得者等※2の数-1)

430,000円+295,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者※3の合計)+100,000円×(給与所得者等※2の数-1)

430,000円+545,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者※3の合計)+100,000円×(給与所得者等※2の数-1)

※1 軽減判定所得:世帯(世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者)の前年中の総所得金額等の合計。また、次のとおり取り扱います。

①国保に加入していない世帯主の所得も軽減判定所得に含めます。

②65歳以上の方の公的年金等にかかる所得は15万円を控除した金額とします。

③事業に関する専従者控除や専従者給与が適用されている場合は適用前の金額とします。

④土地建物等の分離譲渡所得について特別控除が適用されている場合は控除前の金額とします。

⑤非自発的な失業により保険料の軽減を受けている方は、その給与所得を100分の30にした金額とします。

※2 給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

・一定の給与所得者・・・給与収入が55万円を超える方

・公的年金等の支給を受ける者・・・65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方

65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方

※3 特定同一世帯所属者:国保から後期高齢者医療保険(後期)に移行された方で、後期の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

参考【令和5年度(2023年度)の軽減措置】

軽減割合(均等割・平等割のみ)

7割 5割 2割
軽減判定所得 430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)

430,000円+290,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者の合計)+100,000円×(給与所得者等の数-1)

430,000円+535,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者の合計)+100,000円×(給与所得者等の数-1)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3955

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