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更新日:2025年7月4日
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介護保険制度は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき、平成12年(2000年)4月に創設されました。
40歳以上の方は介護保険に加入します。介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
1 初老期における認知症 (アルツハイマー型認知症・血管性認知症・レビー小体型認知症) |
9 慢性閉塞性肺疾患 (肺気腫、慢性気管支炎等) |
2 脳血管疾患 | 10 両側の膝関節または両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
3 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 11 関節リウマチ |
4 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 12 後縦靭帯骨化症 |
5 脊髄小脳変性症 | 13 脊柱管狭窄症 |
6 多系統萎縮症 | 14 骨折を伴う骨粗しょう症 |
7 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害 | 15 早老症 |
8 閉塞性動脈硬化症 | 16 がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
介護保険の保険者は、市町村になります。
保険者は、介護サービス費用の7割~9割を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険財政の運営を行います。
介護保険証は、65歳以上の方 に65歳になる月(誕生日が1日の方は前月)に交付されます。 40〜64歳の方については要介護認定を受けた方に交付されます。
介護保険を利用するには、要介護(支援)認定を受ける必要があります。
介護や支援が必要になったと思ったら、市の介護保険課窓口やお住まいの地区の地域包括支援センターに相談します。
地域包括支援センターについては以下をご覧ください。
地域包括支援センターについて
介護保険サービスを利用するときは、市の介護保険課窓口等で要介護・要支援認定の申請をします。
申請の窓口は鎌倉市役所本庁舎1階6番窓口になります。(申請書は申請書等ダウンロードサービス(介護保険関係)へ)また、電子申請(新規・更新・変更・転入・介護(要支援から要介護へ区分変更)も受け付けております。(電子申請の方は鎌倉市介護保険要介護認定・要支援認定申請【e-kanagawa電子申請システム】( 外部サイトへリンク )(電子申請はマイナンバーカードが必要です)
市の調査員又は市から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り等の調査を行います。
本人から申し出を受けた主治医に市から意見書の作成を依頼します。(申請時点で主治医に意見書を作成できるかご確認ください。)
訪問調査の結果と主治医意見書の内容をもとに一次判定をし、その結果を参考に介護認定審査会で介護度を判定します。
介護認定審査会は医療、保健、福祉の専門家から構成されています。
介護認定審査会の結果に基づき、要介護・要支援認定状態区分を認定し、「介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書」と「介護保険被保険者証」をお送りします。初めて認定を受けた方には「介護保険負担割合証」もお送りします。
地域包括支援センター又は介護予防支援事業所に連絡してください。職員と相談し、利用する介護予防サービスを決定します。
居宅介護支援事業所をご自身で選んで契約してください。ケアマネジャーと相談し、利用するサービスを決定します。
居宅介護支援事業所は【介護情報サービスかながわ】で検索してください。
施設をご自身で選んで申し込みをしてください。(市外の施設を選ぶこともできます)
介護保険によるサービスは受けられませんが、介護予防・生活支援支援総合事業は利用できます。詳しくは地域包括支援センターへご相談ください。
指定を受けた事業者のサービスを利用することができます。その他に住宅改修などのサービスも利用できます。
要介護(要支援)認定の有無や住民登録地を施設とする等の場合によって手続きが異なりますので、必要なお手続きを必ずご確認ください。
転入した日(市民課へ提出した住民異動届に記載した異動日)から14日以内に、要介護(要支援)認定申請をすると、前市区町村で受けていた要介護(要支援)認定を6か月間引き継ぐことが出来ます。(転入継続)
本庁舎介護保険課窓口または各支所の窓口で申請をしてください。
(※転入した日から14日を過ぎると転入継続の申請はできなくなり、申請を受けても新規申請の取扱いとなります。介護サービスを利用していた場合に全額自己負担となる期間が発生しますのでご注意ください。)
(※転入前の市区町村で介護保険負担限度額認定証を交付されていた方は、上記の転入継続とは別にお手続きが必要になりますので、本庁舎介護保険課窓口までお申し出ください。【転入月に申請が必要です】)
転入手続き後、1週間程度で介護保険課から「介護保険被保険者証」が郵送されます。
住所地を住所地特例施設にされる場合は、引き続き転入前の市区町村が介護保険の保険者となるため、鎌倉市でのお手続きは不要です。
鎌倉市で受けていた要介護(要支援)認定を、転出先の市区町村で継続することができます。
新住所地の介護保険担当課で、転入した日から14日以内に転入継続の手続きを行ってください。
(※鎌倉市から介護保険負担限度額認定証を交付されていた方は、新住所地で転入継続の手続きを行う際に、その旨を必ずお申し出ください。なお、本制度の適用開始日は申請された月と転入された月が同じ場合は転入日から、それ以外は申請された月の初日からとなります。申請が遅れますと食費・居住費を軽減できない期間が生じるためご注意ください。)
転出時に、介護保険被保険者証をご返却ください。
転出により、他市区町村の住所地特例施設に住所を変更した場合は、引き続き鎌倉市が介護保険の保険者となります。新住所地を記載した被保険者証を、後日鎌倉市から送付します。
(負担割合証については、負担割合に変更がない限りは前住所地が記載されたものを引き続きご利用いただけます。)
住所地特例の対象になるのは、次の施設です。
・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護医療院
(介護医療院は鎌倉市内にはありません。)
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム
・養護老人ホーム
・有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
※地域密着型特定施設、地域密着型特養、認知症グループホームといった地域密着型サービスは住所地特例の対象ではありません。
認定結果通知書、被保険者証、保険料額決定通知書、保険料納付書等を住民登録地以外へ送付するときは、各種通知書送付先変更申請(取下げ届)書を市の介護保険課窓口に提出するか又は介護保険課宛に郵送してください。
申請の際には、運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)など申請(届出)者の確認ができる書類の写しを添付してください。
被保険者証、資格者証、負担割合証、受給資格証明書を再発行をするときは、被保険者証等再交付申請書を市の介護保険課窓口に提出するか又はe-kanagawa電子申請システムから申請してください。
窓口での申請の際には、運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)など申請(届出)者の確認ができる書類の写しを添付してください。
本人以外が申請する場合に委任状等が必要となります。添付資料を確認の上、申請してください。
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証等をお持ちの場合はご返却ください。
お亡くなられた方について、介護保険料の変更や還付に関する通知、 または介護保険サービス利用料の支給に関する通知を送付する場合があります。相続人の方は「口座振込等依頼書 兼 申立書」をご提出ください。
介護保険に係る以下の申請をe-kanagawa電子申請システムから申請できるようになりました。なお、本申請にはマイナンバーカードが必要となります。
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950
ファクス番号:0467-23-7505