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更新日:2024年5月17日
届出は、加算(減算)の算定開始月の前月15日(必着)までにご提出ください。15日が土日祝日の場合は、その直前の平日が締切です。
令和6年4月1日から算定を開始する場合の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限については、令和6年4月15日(月曜日)といたします。
鎌倉市介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスO、訪問型サービスO)の加算届出については、鎌倉市介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)ページに掲載してあります。
なお、提出は原則e-kanagawa電子申請システムによる申請といたします。
介護保険各種加算届(6月以降分)【e-kanagawa電子申請システム】( 外部サイトへリンク )
注意
令和6年度介護報酬改定により高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算(経過措置の対象サービスは除く)について、本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となりますので、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の記載がある運営規定を添付して必ず届出を行ってください。
※上記に伴い運営規定に変更があった場合は、別途変更届の提出が必要です。
※令和6年4月5日(金曜日)追記
居宅介護支援の「高齢者虐待防止措置実施の有無」の届出については、介護給付算定に係る体制等に関する届出書に記入例(PDF:139KB)の様に記入し、運営規定を添付して提出してください【体制等状況一覧表の提出は不要です】。本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となります。
また、「業務継続計画策定の有無」の届出については、令和7年3月31日まで経過措置となっているため、提出は不要です。
※令和6年4月5日(金曜日)追記
介護予防支援の「高齢者虐待防止措置実施の有無」の届出については、介護給付算定に係る体制等に関する届出書に記入例(PDF:139KB)の様に記入し、運営規定を添付して提出してください【体制等状況一覧表の提出は不要です】。本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となります。
また、「業務継続計画策定の有無」の届出については、令和7年3月31日まで経過措置となっているため、提出は不要です。
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【提出書類】
令和3年度新設の「情報通信機器等の活用等の体制」の算定にあたっては、体制の変更が必要となります。
当該加算を算定する事業所は、届出書の提出をお願いいたします。
1.提出対象事業所:「情報通信機器等の活用等の体制」を算定する 居宅介護支援事業所
2.提出書類:「情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」(別紙10-5)(エクセル:17KB)
:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:86KB)
3.提出方法:郵送、来庁
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