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更新日:2024年4月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)地方自治法第243条の2第1項の規定により、鎌倉市犬の登録、狂犬病予防注射済票交付事務等に関する条例(平成12年3月条例第29号)第2条に規定する手数料の収納事務を下記のとおり委託するので、同法同条第2項の規定により告示します。
令和6年(2024年)4月19日
鎌倉市長 松尾 崇
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