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更新日:2022年1月11日
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住居や敷地内に物品等が堆積することなどにより悪臭や害獣虫が発生し、周辺住民の生活環境に様々な影響を及ぼしている、いわゆる「ごみ屋敷」について、市民の方から対応を求める意見や相談が寄せられています。
このため、庁内関係課や庁外の関係機関等が横断的に連携し、当事者への支援を基本とし、必要に応じて行政措置を行い、建物等における不良な状態の解消及び発生防止を図るため、支援及び措置について必要な事項を定める条例を制定すること検討しています。
平成29年11月1日水曜日から平成29年11月30日木曜日までの期間、いわゆる「ごみ屋敷」対策を推進するための条例骨子(案)及び不良な状態の判定基準(案)について、市民の皆さんからのご意見を募集しました。
いただいたご意見に対し、市の考え方をまとめましたので、公表します。