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更新日:2025年4月16日
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鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について
案の名称 | 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例 |
担当課 |
市民生活部観光課 電話 0467-23-3000(内線2352) FAX 0467-23-7505 |
今回の条例の制定は、6月1日に市民及び来訪者の安心・安全を守るため、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から海水浴場の開設を断念したことに伴い新たな規定を行うことから、7月1日からの施行に間に合わせるため、迅速又は緊急を要するものであり、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第1号に該当するためです。