ページ番号:34264
更新日:2025年7月30日
ここから本文です。
妊婦のみなさんへの給付支援のサポート
子ども・子育て支援法の一部が改正され、令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援交付金事業」が「妊婦のための支援給付事業」へと変更になりました。
令和7年4月から子ども・子育て支援法の新たな給付として、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として妊婦支援給付金を支給します。
市内在住者のうち、以下に該当する方
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦
令和7年4月1日以降に出産した産婦
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方も1回目・2回目の対象となります。
鎌倉市に転入された方は、転入前の自治体で妊婦のための支援給付を受給していた場合は、鎌倉市では受給できません。
ご自身の受給状況がご不明な場合は、転入前の自治体にご確認ください。
妊婦のための支援給付(1回目):5万円
妊婦のための支援給付(2回目):5万円に胎児の数を乗じた金額
妊婦のための支援給付(1回目):医療機関等で妊娠が確定した日¹から2年以内
妊婦のための支援給付(2回目):出産予定日の8週前から2年以内²
1:医師により胎児の心拍が確認された日
2:妊娠が継続されなかった場合は、流産・死産・人工妊娠中絶した日から2年以内
妊婦のための支援給付(1回目):妊娠届出時の面談等で申請方法についてご案内します。
妊婦のための支援給付(2回目):出生後の面談等で申請方法についてご案内します。
流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合は、こども家庭相談課子育て給付担当までお問い合わせください。
PDFファイルを添付するときの操作例はこちらの資料(PDF:620KB)をご確認ください。
また、不足書類の提出のご案内があった方はこちらから不足書類を提出(不足書類の提出(児童手当、小児医療費、児童扶養手当等)(外部サイトへリンク( 外部サイトへリンク )))することができます。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3897