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更新日:2025年6月30日

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児童扶養手当

制度内容

ひとり親家庭等を対象とした制度です。

父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。 

公的年金等を受給している方も受けられる場合があります

受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。

支給を受けるには

児童扶養手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。必要書類は個人の生活状況や所得等により異なりますので、ご予約の上、事前にご相談ください。なお、電子申請システムによる事前相談(児童扶養手当事前相談( 外部サイトへリンク ))も可能です。

申請後不足書類がある方

不足書類の提出( 外部サイトへリンク )から提出が可能です。

支給対象者

市内に居住し、次のいずれかに該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20才未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方。

  • 父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
  • 母が懐胎した当時の事情が不明な児童

手当額(月額)

令和7年4月分から

児童1人の場合

  • 手当全額受給の場合
    月額46,690円
  • 手当一部受給の場合
    月額46,680円~11,010円

児童2人以上の場合

  • 手当全額受給の場合
    2人目以降1人につき月額11,030円加算
  • 手当一部受給の場合
    月額11,020円~5,520円加算

令和6年11月分から令和7年3月分

児童1人の場合

  • 手当全額受給の場合
    月額45,500円
  • 手当一部受給の場合
    月額45,490円~10,740円

児童2人以上の場合

  • 手当全額受給の場合
    2人目以降1人につき月額10,750円加算
  • 手当一部受給の場合
    月額10,740円~5,380円加算

計算方法について

令和7年4月分から、一部支給の場合は次の計算式により計算します。(10円未満四捨五入)

  • 児童1人のときの月額=46,690(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0256619(注4)
  • 児童2人目以降の加算額=11,030(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0039568(注4)

(注1)計算の基礎となる46,690円、11,030円は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
(注2)受給資格者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引き、受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。
(注3)所得制限限度額表の「手当の全額を受給できる請求者の所得」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
(注4)所得制限係数である「0.0256619」、「0.0039568」は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

手当の全額を受給できる請求者の所得

手当の一部を受給できる請求者の所得

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得

0人

690,000円未満

2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人

1,070,000円未満

2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
  • 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
  • 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
  • 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。

所得から控除される額

下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。令和3年度より、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合、給与所得・雑所得の合計額から10万円を控除した額になります。「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます。

項目

控除額

老人扶養親族(父母または養育者)

100,000円

老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者)

60,000円

老人控除対象配偶者(父母または養育者)

100,000円

特別障害者控除

400,000円

障害者控除

270,000円

特定扶養親族および控除対象扶養親族(父母または養育者)

150,000円

勤労学生控除

270,000円

寡婦(夫)控除(父母を除く)

270,000円

ひとり親控除(父母を除く)

350,000円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除

控除相当額

定額の控除

80,000円

所得額の算出方法

所得額=[年間収入額-給与所得控除額(事業収入の場合は必要経費)]+養育費(申請者が父母の場合)-100,000円(基礎控除引き上げ相当額)-80,000円(社会・生命保険相当額)-諸控除

  • [年間収入額-給与所得控除額(事業収入の場合は必要経費)]については、前年度(1月から9月に申請予定の方は前々年度)の源泉徴収票(給与所得控除後額が所得の目安)や確定申告書をご確認ください。
  • 所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは 収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。そのほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。
  • 養育費を申請者または児童が受け取っている場合、年間受取額の8割相当額を所得額に加算します。
  • 基礎控除引き上げ相当額については、給与所得や公的年金等に係る所得額が10万円以上ある場合に適用(10万円未満の場合は所得額と同額)します。

養育費について

養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

  1. 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
  2. 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
  3. 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  4. 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
  5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
  • 所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も扶養親族等の数に含まれます。

支給日

手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回、指定した金融機関の口座へ振込まれます。
振込日は奇数月の11日です。(土日祝日に重なる場合は前倒し)

現況届

児童扶養手当を受給する方は1年に1度、資格の更新をしていただきます。(所得制限による手当の支給停止の方も現況届の提出が必要です。)受給者の方の前年の所得の額や、支給要件を確認し、その年の11月分から翌年の10月分までの手当を支給できるかどうかを審査するための手続きです。

  • 現況届の提出期間は毎年8月中です。
  • 届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。
  • 2年間現況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。
  • 未だ提出がお済みでない方は、速やかに提出してください。

児童扶養手当の支給制限について(児童扶養手当法第13条の3による一部支給停止制度について)

平成14年の法改正により、「児童扶養手当中心の経済支援」であったひとり親家庭の支援について、「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当制度は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」とされました。
この見直しにより、児童扶養手当受給後5年を経過(支給停止期間も含む)した方等については、新たな手続きが必要となりました。
受給者の方で、就業が困難な事情がないにも関わらず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。
ただし、下記の要件に該当する方(適用除外といいます)は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません。
なお、手続きが必要な方については、事前に提出していただく必要書類を送付いたします。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。

次の方は、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上または精神上の障がいがある。
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  • 監護する児童または親族に障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

一部支給停止適用除外事由届の関係書類

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp