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更新日:2025年7月1日
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母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、あるいは両親のいない児童を養育している養育者とその児童で、児童が18歳に達する日以降の3月31日までの期間、健康保険の適用を受ける入院、通院の医療費の自己負担分を市が助成する制度です。
なお、児童に中度以上の障害がある場合や定時制高校等に在学中の場合は、20歳未満まで助成の対象となりますが、手続きが必要ですのでお問い合わせください。
次の書類をこども家庭センター(市役所1階42番窓口)に持参し、申請してください。
受給者の方等が、前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、所得の判定をいたします。そのため、情報確認に関する同意欄を設けていますので、申請者及び配偶者の方が自身で記入してください。
変更したことがわかる書類とともに、ひとり親家庭等医療証内容変更等届出書を提出してください。
書類は申請書等ダウンロードサービス(医療費助成関係)から印刷できます。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・郵送で届け出してください。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)に届け出してください。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・郵送・ひとり親家庭等医療証再交付申請書( 外部サイトへリンク )で届け出してください。
交付が決定されたら市から「福祉医療証」が送付されます。
「福祉医療証」と資格確認書等を併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示することで入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代、差額ベッド代等は除きます)の保険診療の自己負担分が助成されます。
神奈川県外の医療機関を受診したとき、医療機関を受診する際に医療証を忘れてしまったときなど、医療証を使用できず医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いになったときは、後日、払い戻し手続きをすることで、医療費の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・郵送にて申請してください。
医療機関に支払った保険診療分の金額を口座振込でお返しします(医療証の助成対象外のものは払い戻しできません)。
郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」についてはコピーを添付して送付してください。
めがねは9歳未満のお子様が弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。
先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。鎌倉市国民健康保険にご加入の方は被保険者への給付の概要をご覧ください。
先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。鎌倉市国民健康保険にご加入の方は被保険者への給付の概要をご覧ください。
有効期限は毎年12月31日までとなっており、翌年1月1日に新しい医療証に更新します。
更新に際して、市役所から郵送する「現況届」の提出が必要となります。ただし、児童扶養手当を継続して受給されている方は、児童扶養手当の「現況届」で更新されます。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896