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更新日:2023年6月16日
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保険年金課 電話61-3954
8月1日付で、国民健康保険被保険者証の更新を行います。新しい本証はさくら色で、7月下旬に送付します。また、今回から、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証が一体化し、70~74歳の人は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の1枚となります。
医療費が高額になったとき、国保加入者が限度額適用認定証を医療機関に提示することで、その月以降の保険診療を世帯の所得に応じた自己負担限度額内で精算できます。
70歳未満の全ての人、または70~74歳で非課税世帯の人と負担割合が3割で市民税課税標準額が145万円以上690万円未満の人は、認定証の交付を受けることができます。なお、保険料の滞納がある人は、認定証の交付ができない場合がありますので、事前にご相談を。
保険年金課(本庁舎1階)か支所で保険証を持参して申請し、交付を受けてください。
現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も必要な場合は、8月末までに再度申請を。
保険年金課 電話61-3963
国民年金保険料の免除や納付猶予の承認期間は毎年6月までです。7月以降も希望する場合は、改めて申請が必要です(全額免除・納付猶予を受け、継続を承認された人は除く)。
また、失業特例による申請の場合、雇用保険の離職票または雇用保険受給資格者証の写しなどが必要です。
審査は平成30年中の所得に基づいて行われ、結果は後日、日本年金機構から通知します。
保険年金課 電話61-3961
後期高齢者医療の保険料額は、平成30年中の所得・収入状況に基づいて県後期高齢者医療広域連合が算定します。
7月中旬に保険料額と納付方法(特別徴収か普通徴収)などを記載した「平成31年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」(「平成31年度」を「令和元年度」と読み替えてください)を送付しますので、確認してください。
また、今年度の所得割率と均等割額は、昨年度と同じ(所得割率は8.25%、均等割額は4万1600円)です。
年金の受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えず、介護保険料が年金天引きされている人は、後期高齢者医療保険料も年金天引きとなります(年金支給月に天引き)。
複数の年金を受給している場合は、法定優先順位の一番高い年金(老齢基礎年金、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の順)の受給額で判定します。
納付書や口座振替での納付となり、7月~来年3月の9回払いです。年度途中で年金天引きに切り替わる人は、切り替わるまでは納付書などで支払います。納付書は毎月上旬に送付します。
保険料は、市内にある金融機関から、口座振替で納付できます。申込書は保険年金課(本庁舎1階)、支所、市内の金融機関(郵便局を含む)にあります。
保険料を滞納すると督促状が発送され、延滞金がかかることがあります。さらに、滞納が一年以上続くと、医療の制限を受ける場合がありますので、納付期限までに納めてください。
地震、火災、風水害などの被害を受けた時や収入などが一定の基準以下で生活が困難な人は、保険料の減免が認められる場合があります。
31年1月1日現在、本市に住民登録のない人は、市から前住所地などに所得の照会をします。その結果を受けて保険料が変更となる場合があります。また、6月上旬時点で所得が未申告の人は、申告を受けてから変更となる場合があります。
後期高齢者医療の自己負担割合は、外来・入院ともに医療費の1割か3割です。8月1日~来年7月31日の自己負担割合は、今年度の市民税の課税所得(各控除後の所得)により判定されます。
8月1日から自己負担割合が変更になる人には、新しい被保険者証を7月末に郵送します。新しい被保険者証が届かない人は、変更がありません。引き続き、現在のものを使用してください。
文化人権課 電話61-3852
市では、市内の子どもたちの文化芸術活動を支援するため、同活動において優秀な成績を収めた人や団体を表彰しています。
自薦・他薦は問いません。表彰候補者は選考委員会の選考を経て決定し、9月末までに推薦者に通知します。
募集要項・推薦書は、文化人権課・支所・学習センターなどのほか、市ホームページで入手できます。
(注)当該年度の市政功労者表彰を受ける人は対象外
次の二つに該当すること。
推薦書に大会などの開催要項、成績(結果)表などを添えて、8月20日(必着)までに郵送・Eメールか直接、文化人権課(本庁舎2階、Eメール:bunka@city.kamakura.kanagawa.jp)へ。表彰式は10月中旬の予定です。
議会総務課…内線2446
6月5日から開かれた6月定例会で、正・副議長、監査委員、各常任委員会などの正・副委員長が決まりました。
久坂くにえ
池田 実
西岡幸子
教育総務課 電話61-3746
地方教育行政の組織と運営に関する法律の規定により、下平久美子氏が教育委員会委員に再任されました。
一人で悩まずすぐ相談を
「ラグビーワールドカップのチケットを購入したら、公式サイトではなく海外の転売仲介サイトだった。非公式サイトから購入したチケットでは入場できないと知ったので、キャンセルしたい」との相談がありました。
相談者に話を聞いたところ、「インターネットで購入しようと検索し、一番上に表示されたサイトをクリックした。チケット代金が高額だったので不審に思ったが、クレジットカード番号を入力して契約した。後でよく見ると、公式サイトではなく、海外の転売仲介サイトだった。公式サイトで確認すると、『転売禁止』、『非公式サイトで購入したチケットは利用できない』と注意喚起されていたので解約を申し出たが、拒否された」とのことでした。
転売仲介サイトは、売買の場を提供しているだけで、解約返金は難しいのが実情です。また、日本語表記のサイトでも、運営会社が海外の場合もあり、さらに交渉は困難です。
事例の場合、海外サイトであることや、規約に解約できないとの記載があることから、解約は難しいことを伝えました。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のチケットも、競技大会組織委員会より「非公式チャンネルで購入したチケットでは入場できません」と注意喚起されています。チケットは、必ず公式サイトで購入しましょう。
不審に思ったり、困ったりした場合は、すぐに消費生活センターにご相談を。
【問い合わせ】
消費生活センター…電話24-0077