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更新日:2024年1月17日
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市民税課 電話61-3921
平成26年度の市民税と県民税の申告を受け付けます(下表)。期間中は支所に受付ポストを設置しますので、提出にご利用ください。平日閉庁後と土・日曜日、祝日は本庁舎守衛室に受付ポストを設置しています。
26年1月1日現在市内に住み、25年1月1日~12月31日の所得内容(生活状況)が次のいずれかに該当する人。ただし25年分の所得税の確定申告をする人は必要ありません。
市ホームページから、「市・県民税申告書作成ツール(鎌倉市様式)」が入手できるようになりました。エクセルファイルになっており、パソコンで申告書を作成できます。ご活用ください。
また、「平成26年度市民税・県民税の申告について」のパンフレットも入手できます。
※作成ツールは、エクセルがインストールされている環境でのみ使用可能です
※…2月23日を除き、土・日曜日は休み。休日の駐車場は有料の市民駐車場になりますので、ご注意を
問い合わせは各担当へ
平成25年中に納付した次の保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)は、市・県民税の申告や確定申告時に「社会保険料」として所得から控除できます。
控除の対象は、本人および同一生計の親族の保険料です。ただし、特別徴収(年金から天引き)された保険料は、徴収元の年金を受給している本人だけが、控除を申告できます。
免除期間分を追納した場合や国民年金基金の掛け金も控除の対象となります。
申告時に、納付額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付または提示してください。
25年1月1日~9月30日に保険料を納めた人には、昨年11月に日本年金機構から控除証明書が送付されました。
10月1日以降に初めて納めた人には、2月上旬に送付されます。
控除証明書についてのお問い合わせは、日本年金機構のコールセンター(電話0570・070・117=3月14日まで)、国民年金基金の掛け金については神奈川県国民年金基金(電話045・242局1907)、そのほかは藤沢年金事務所(電話0466・50局1151)へ。
保険年金課(電話61-3953)から送付した「国民健康保険料納付済額のお知らせ」で納付額を確認の上、申告を。
保険年金課(電話61-3961)から送付した「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」で納付額を確認の上、申告を。
65歳以上の人の納付額は、高齢者いきいき課(電話61-3949)から送付した「介護保険料納付済額のお知らせ」で確認の上、申告を。
40~64歳の人の納付額は、加入している健康保険組合へお問い合わせください。
確定申告の相談と申告書を受け付けます。期限間近になると混み合いますので、早めのご提出を。なお、4月中旬まで税務署内の駐車場は使用できません。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、申告データを作成し、直接電子申告できます(事前手続きが必要)。e-Taxは、書類の提出・提示が省略できて手軽なほか、還付申告が早期処理されるため、早めに還付が受けられる利点があります。また、作成した申告書を印刷し、必要書類を添付の上、郵送または直接税務署の窓口へ提出することもできます。e-Taxとその他の税金・確定申告の詳細は、各ホームページでご確認ください。
パソコンを使った申告書の作成指導もあり ※混雑状況により締め切る場合あり
休日開庁日…2月23日(日曜日)、3月2日(日曜日)
*…平成25年~49年は、所得税に併せて「復興特別所得税」の申告が必要です
市役所講堂(第3分庁舎)…2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
休日開庁日…2月23日(日曜日)
※受け付けは15時30分まで
※混雑状況により締め切る場合あり
(★1)…給与所得者の還付申告、年金受給者の確定申告などの相談。事業・不動産・譲渡での所得のある人、新たに住宅借入金等特別控除を受ける人は税務署で相談を
(★2)…小規模納税者(白色申告者)の所得税・消費税申告、年金受給者・給与所得者の所得税申告が対象。譲渡所得がある人、相談内容が複雑な人は税務署で相談を
東京地方税理士会鎌倉支部事務局 電話25-5220
お気軽にご相談ください。
2月13日(木曜日)…鎌倉商工会議所 午前10時~午後4時(3時30分受け付け終了)
対象者…(1)公的年金などの受給者で所得税確定申告書を提出する人(ほかに所得がある人を除く) (2)年金受給者および給与所得者で、医療費控除の還付申告書を提出する人
※収入金額が多額な人(800万円超)、相談内容が複雑な人は、受け付けできません。事前にお問い合わせを
藤沢年金事務所 電話0466-50-1151
国民年金保険料には、1年分または6カ月分を一括前納すると、割引になる制度があります。今年の4月末の口座振替分から、より割引額の大きな2年分の前納が利用できるようになります。
1年前納(口座振替)した場合の割引額は、25年度では3780円でしたが、2年前納にした場合、割引額は1万4000円前後となる予定です(※)。
今年4月からの2年前納を希望する場合は、2月末までに年金事務所または金融機関で手続きをしてください。
現在、毎月口座振替で納めている人が前納に切り替える場合も、2月末までに手続きが必要です。
※割引額は25年度の保険料額による推定です。26年度の保険料額は、2月の告示により確定する予定です