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更新日:2024年6月17日
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保険年金課 電話 61-3961
後期高齢者医療の保険料額は、平成27年中の所得・収入状況に基づいて、神奈川県後期高齢者医療広域連合が算定します。
7月中旬に、保険料額と納付方法(特別徴収か普通徴収)などを記載した「平成28年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付しますので、ご確認ください。
28年度と29年度の均等割額と所得割率は次のとおりです。
年金の受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えず、介護保険料が年金天引きされている人は、後期高齢者医療保険料も年金天引きとなります(年金支給月に天引き)。
複数の年金を受給している場合は、法定優先順位の一番高い年金(老齢基礎年金、老齢退職年金、遺族・障害年金の順)の受給額で判定します。
納付書や口座振替で、7月~来年3月の9回払いとなります。
年度の途中で年金天引きに切り替わる人は、切り替わる前まで納付書などで支払います。納付書は毎月上旬に送付します。
督促状が発送され、延滞金が掛かることがあります。医療制限を受ける場合もありますので、ご注意ください。
火災、風水害などの被害を受けたときや、収入など(家族の収入も含む)が一定の基準以下で生活が困難な人は、保険料の減免が認められる場合があります。
現在の被保険者証(水色)の有効期限は7月31日です。8月1日から使える新しい被保険者証(桃色)は、原則被保険者全員に、7月中に送付します。
8月1日以降に医療機関などにかかる場合は、新しい被保険者証(桃色)を窓口に提示してください。現在の被保険者証(水色)は8月1日以降使用できなくなりますので、細かく切って処分してください。
後期高齢者医療の自己負担割合は、外来・入院ともに医療費の1割か3割です。8月1日~来年7月31日の自己負担割合は、今年度の市民税の課税所得(各控除後の所得)で判定されます。
※同一世帯における後期高齢者医療被保険者(70歳以上75歳未満の前期高齢者も含む)全ての収入金額の合計が520万円未満(単独世帯では383万円未満)の場合、申請すれば1割負担となります。該当者と思われる人には、すでに通知書と申請書を送付しています
市議会6月定例会本会議で、副市長の選任について提案がなされ、議会の同意を得て、6月16日付で小礒一彦氏が就任しました。
小礒副市長は市民活動部長、都市整備部長などを歴任しました。
【問い合わせ】職員課…内線 2232
議会事務 内線 2448
6月15日から開かれた6月定例会で、正・副議長、監査委員、各常任委員会などの正・副委員長が次のとおり決まりました(は委員長、は副委員長、敬称略)。
秘書広報課 電話 61-3867