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更新日:2024年3月18日
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新年度を迎え、通学・通勤手段に自転車を利用する人が増える春。近年、自転車利用者のルール違反・マナー低下が問題となっています。自転車に乗るときは交通ルールを守り、車の運転者や歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやりましょう。
市民安全課…内線2319
自転車の通行量の多い区間に、通行する場所・方向をわかりやすく示した「自転車指示標示」を設置…詳しくは広報PDF版をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください
自転車は道路交通法上、軽車両です。歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
車道の左端に寄って通行しましょう。
標識などで歩道を通行できる場所では、車道寄りの部分を徐行して通行します。歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
児童・幼児を自転車に乗車させる場合、保護責任者は、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
平成27年の国勢調査の確報値を基にしています