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更新日:2024年6月17日
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保険年金課 電話61-3963
国民年金保険料の免除や納付猶予の承認期間は毎年6月までです。7月以降も希望する場合は、改めて申請が必要です(全額免除・納付猶予を受け、継続を承認された人は除く)。また、失業特例による申請の場合、雇用保険の離職票または雇用保険受給資格者証の写しなどが必要です。
審査は平成29年中の所得に基づいて行われ、結果は後日、日本年金機構から通知します。
20歳前、または昭和36年以前の病気やけがなどが原因で障害基礎年金(年金コード2650、6350)を受給している人は、6月下旬に日本年金機構から送付された所得状況届を7月31日(必着)までに郵送してください。また、今年度に診断書の提出が必要な人は、診断書(書式は同機構から送付済み)を医師に作成してもらい、所得状況届の欄に記入して同課窓口に提出を。
問い合わせは各担当へ
70歳以上の国民健康保険加入者と、後期高齢者医療制度の加入者について、高額療養費の自己負担限度額が8月診療分から引き上げられます。住民税非課税世帯の人は変更ありません。詳細は各担当までお問い合わせを。
690万円以上…外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
(注) [ ]内の金額は、過去12カ月の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付のときに適用
380万円以上…外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
(注)8月より、該当の区分の人は限度額適用認定証の発行ができます
(注) [ ]内の金額は、過去12カ月の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付のときに適用
145万円以上…外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
(注)8月より、該当の区分の人は限度額適用認定証の発行ができます
(注) [ ]内の金額は、過去12カ月の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付のときに適用
一般(145万円未満)…
(注)年間上限額は144,000円
(注) [ ]内の金額は、過去12カ月の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付のときに適用
住民税非課税世帯区分Ⅱ…住民税非課税世帯で区分1)以外の人
住民税非課税世帯区分Ⅰ…住民税非課税世帯で、世帯の各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円になる人
高齢者いきいき課 電話61-3949
毎年7月中旬に、要介護(要支援)認定を受けた65歳以上の人(第1号被保険者)に「介護保険負担割合証」を郵送します。
また、介護保険法の改正により、8月から、特に所得の高い人について負担割合が引き上げられます。該当しない人は従来通りの割合(1割または2割)が適用されます。
世帯員の変更や所得更生などにより、負担割合が変更になった場合は、改めて「介護保険負担割合証」を郵送します。
以下の1、2のいずれにも該当する場合
負担
2割→3割 (注)8月から
介護保険被保険者証と併せて、「介護保険負担割合証」を、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、またはサービス提供事業者に提示してください。
障害福祉課 内線2694
6月に開設した同センターでは、働く希望のある障害者のために一般就労に必要な能力の取得を助け、就労・生活および職場定着支援を行い、障害者の自立、社会参加につなげます。
【問い合わせ】同センター 電話53-9203、FAX53-9204
議会総務課…内線2446
6月13日から開かれた6月定例会で、正・副議長、監査委員、各常任委員会などの正・副委員長が決まりました。 (敬称略)
中村聡一郎
大石和久
高野洋一
総合防災課…内線2614