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ホーム > 鎌倉市告示第95号 放置自転車等の撤去及び保管等に要した料金の徴収及び収納事務について
ページ番号:39749
更新日:2025年7月1日
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、放置自転車等の撤去及び保管等に要した費用に係る対価として料金を徴収及び収納する事務を委託したので、同条第2項の規定により告示します。
所属課室:まちづくり計画部都市計画課交通安全担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:内線2319
メール:koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp