ホーム > 令和5年度鎌倉市教育委員会規則第5号 鎌倉市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則
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更新日:2024年3月19日
鎌倉市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則
鎌倉市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成12年12月教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第3号中「4月4日まで」を「4日間(前号に規定する休業日を除く。)」に改める。
第24条第3項中「校長の」の次に「4日以上連続する」を加える。
付 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。