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更新日:2018年3月1日
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ア.歴史的風土特別保存地区指定地内の緑地(古都保存法第6条)
建築物の新築や宅地造成等の行為が規制されているため、緑地は保全されますが、土砂崩壊防止施設の景観上の問題があります。
また、買入れ資金不足や指定規模拡大に伴う山林管理の財政的、人的負担の問題もあります。
イ.歴史的風土保存区域指定地内の緑地(古都保存法第4条)
木竹の伐採等の行為が届出制となっているため、緑地保全上の問題があります。なお、歴史的風土特別保存地区への格上げに際しては、買取り請求に対する資金的な問題が予想されます。
ウ.歴史的風土保存区域以外の市街化調整区域内の緑地
一部、近郊緑地保全区域に指定され、木竹の伐採等の行為が届出制となっています。また、こうした区域に隣接して、その指定要件を満たす可能性のある樹林地が残されているため、指定拡大等の対応が必要です。
ア.市街化区域内の大規模緑地(常盤山、台峯、広町)
大規模な市街化区域内の緑地の開発(地権者意向)と保全の問題があります。
市が買収するには巨額な財政負担を伴うことが予想され、保全へ向けた様々な対策を検討することが課題となっています。
イ.一山形状の緑地(岡本、観音山、天神山、等覚寺等)
緑地を保全するためには法制度等を適用して緑地の担保力を高める必要があります。岡本、観音山、天神山の緑地は、既にその一部を買収済みですが、今後さらに買収を進めていくためには財源確保の問題があります。
本市は、山林と住宅地が近接しているところが多く、がけ崩れによる災害も発生しており、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている箇所も多く見られます。このため、土砂災害の防止につながる緑の保全が求められています。
さらには、延焼防止や避難路・避難地の役割を果たす樹林地、公園、農地などの緑・オープンスペース*の保全、整備とそのネットワーク化を図ることが今後必要です。
図 土砂崩壊や津波、水害等の発生危険区域
![]() 出典:鎌倉市緑の基本計画 |
本市のもつ多様なレクリエーション資源の有効活用や新たな鎌倉の魅力を高めるレクリエーションの場づくりなど、年齢構成の変化や多様なニーズに応じたレクリエーション活動の場の整備・充実が求められています。
このため、豊かな自然とふれあえる場の整備・充実や既存の街区公園の再整備などが必要です。
図 緑地現況分布
![]() 出典:鎌倉市緑の基本計画 |
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
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ファクス番号:0467-23-6939