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更新日:2024年4月26日

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よくある質問

よくある質問質問

戸籍(除籍)の証明書が欲しいのですが?

よくある質問回答

戸籍(除籍)の証明書は、次の方からご請求いただけます。
(紙で管理されていた頃の記録「改製原戸籍」についても同様です。)

  1. その戸籍(除籍)に記載されている方「本人」
  2. その戸籍(除籍)に記載されている方の「配偶者」「直系尊属」(父母、祖父母等)、「直系卑属」(子、孫等)
  3. 自己の権利の行使または義務の履行のためにその戸籍(除籍)証明が必要な方

「3.」の方からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページ(外部サイト)をご参照ください。なお、必要に応じ、理由を証する資料の提示を求める場合があります。

また、上記の方から依頼を受けた代理人が窓口にお越しになる場合には、「委任状」が必要です。

証明発行は、鎌倉市では市民課市民担当(市役所本庁舎1階)のほか各支所、市民サービスコーナーで取り扱っています。

【窓口の対応時間】

  • 市役所市民課
    平日:8時30分から17時00分
    第2・第4土曜:9時00分から17時00分
  • 各支所
    平日:8時30分から17時00分
  • 市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)
    平日:10時00分から20時00分(ルミネウィング休館日を除く。)
    (注意)18時00分から20時00分に交付希望の方は、当日の18時00分までに電話でご予約下さい。
    ご予約がない場合、システムが停止するため証明書の交付はできません。
    市民サービスコーナー電話番号:0467-48-3030

    土日祝、振替休日:10時00分から18時00分

【請求に必要なもの】

  • 請求用紙1通
  • 本籍(鎌倉市○丁目○○番地など)、筆頭者名を申請書に明記してもらう必要がありますので、申請時までに確認しておいてください。
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証(顔写真なしのものは2点)など)

令和6年(2024年)3月1日から、本籍地以外の市区町村でも「戸籍証明書の広域交付請求」ができるようになりました。

法改正に伴い、戸籍に記載されている方「本人」ならびに、記載されている方の「配偶者」、「直系尊属(父母、祖父母等)」及び「直系卑属(子、孫等)」で、公的機関発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)の交付請求ができるようになりました。
これにより、今までは本籍地が遠く、郵送請求で戸籍証明書を取得するしかなかった方も、簡単に戸籍証明書を取得することが可能となりました。
(個人事項証明書(抄本)は、以前と同様に本籍地市区町村へのご請求となります。)

請求に際しては以下の点についてご注意ください。

  • 通常の請求と異なり、「自己の権利の行使または義務の履行のためにその戸籍(除籍)証明が必要な方」や、委任状を持った「代理人」からの請求はできません。
  • ご請求いただく場合、マイナンバーカードや運転免許証等、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
  • 交付ができるのは戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)です。戸籍(除籍)抄本(個人事項証明書)はお出しできませんので、以前と同様に本籍地市区町村にご請求ください。
  • 「請求対象者の一生分」のように複数葉に渡るご請求の場合、お渡しまでお時間を頂きます。後日交付になる場合がございますのでご了承ください。
  • 土日祝、振替休日は鎌倉市以外の本籍地に戸籍がある方からの請求はお受付いたしかねます。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp