ページ番号:37194
更新日:2025年8月5日
ここから本文です。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の手続きが必要な場合、道路幅員はどのような規定になっていますか。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例「別表第1」において、
(ア)500平方メートル以上の土地に関する特定斜面地の宅地造成
(イ)もしくは(ウ)500平方メートル以上の土地に関する斜面地建築物の建築
(エ)500平方メートル以上の土地に関する開発行為又は建築、再開発型開発行為(区画の変更をした後に500平方メートル以上の区画がある場合)
(オ)500平方メートル以上の土地に関する再開発型開発行為((エ)に該当する場合を除く)
(カ)建築物の高さが12メートルを超えるもの又は階数が4以上のものの建築等 ※
※別途、建築用途や区域区分、用途地域の規定あり、詳細は別表第1参照
以上の手続きを取られるものは、条例第46条及び第46条の2に規定する道路幅員の規制が適用されます。
関連リンク
所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2396