ページ番号:11455
更新日:2024年8月19日
ここから本文です。
寡婦年金について知りたい。
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金を受けられる夫(婚姻期間10年以上)が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
年金額は、夫が受けるはずの老齢基礎年金の4分の3の額です。
なお、妻の所得制限があり、妻自身が他の公的年金を受けられる場合は選択となります。また、死亡一時金を受ける場合は請求できません。
関連リンク