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更新日:2025年2月10日
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公的年金の収入しかありませんが、鎌倉市役所に「市民税・県民税の申告」をする必要はありますか?
前年中の収入が公的年金等のみであった場合、鎌倉市役所への個人住民税の申告(「市民税・県民税の申告」)は必要はありません(日本年金機構等の年金支払者から鎌倉市役所へ提出された年金支払報告書により個人住民税の税額計算をします。)
ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用には、ご本人からの申告(所得税の確定申告など)が必要です。
なお、所得税の確定申告を税務署にされる場合は、鎌倉市役所への個人住民税の申告(「市民税・県民税の申告」)は不要です。