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更新日:2025年3月13日
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「『不用な服や靴があれば、訪問して買い取ります』と電話があったが、実際来ると、『貴金属を見せて』と言われた。よく考えずに数点売ってしまったが、取り戻したい」という相談が寄せられました。
このような取引形態の「訪問購入」は、特定商取引法で規制されています。具体的には、
などです。
この事例では、相談者に書面でクーリングオフを申し出るように助言し、当センターからは契約先に連絡して、物品を取り戻しました。
クーリングオフ期間でも、売却済みで取り戻せないこともあります。訪問購入の電話があったときは、慎重に判断しましょう。
不安な場合は、消費生活センター【電話:24-0077】にご相談ください。