ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙における異議の申出について

ページ番号:39451

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

選挙における異議の申出について

選挙における選挙の効力及び当選の効力の異議の申出について(令和7年5月9日提出分)

令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙に関し、選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出2件が令和7年5月9日付で選挙管理委員会に提出され、同日付でこれを受理しました。

異議の申出1

選挙の効力について

令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙が無効であるとの決定を求める。

当選の効力について

  • 令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙の当選人のうち、株式会社ベストプランニングとポスター印刷代金の公費負担の契約を交わした全候補者に関して、その当選を無効とするとの決定を求める。
  • 令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙の当選人の大石 香氏、小野田 康成氏及び細川 愛香氏の当選を無効とするとの決定を求める。
  • 令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙で次々点であった異議申出人が当選するとの決定を求める。

異議の申出2

当選の効力について

当選人の加藤 千華氏が立候補時に届け出た住所に居住実態がなく、当選無効とすべきである。

選挙における当選の効力に関する異議の申出について(令和7年5月12日提出分)

令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙に関し、当選の効力に関する異議の申出が令和7年5月12日に選挙管理委員会に提出され、同日付でこれを受理しました。

異議の申出

当選人の森 功一氏は市議会議員選挙告示後も浅尾 慶一郎環境大臣と顔写真、氏名を並べたポスターを掲示し続けた。これは公職選挙法違反であるから当選無効とすべきである。

その他

異議の申出に対する決定は、申出の日から30日以内に行うよう努めることとされています。(公職選挙法第213条第1項)

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp