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更新日:2025年7月3日

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選挙権・被選挙権

選挙権

選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。選挙権を持つためには、選挙の種類ごとに次の要件が必要となります。

選挙ごとの要件

衆議院議員選挙、参議院議員選挙

満18歳以上の日本国民

知事選挙、都道府県議会議員選挙

満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある日本国民
その人が同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月にならない場合も含まれます。

市区町村長選挙、市区町村議会議員選挙

満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある日本国民

選挙の豆知識~選挙権の「満18歳」

私たちの日常の生活の中では、「誕生日が来るたびに一つ年をとる」と考えられていますが、選挙制度上の年齢は、これとは異なります。
公職の選挙で投票するためには、その選挙の当日(投票日)に満18歳である必要があります。

この時の「満18歳」の考え方は、「生まれた日の翌年から数え、18年目の誕生日の前日で満18年になり、その日の経過を要しない」というものです。
少しわかりづらいので、具体例でご説明します。例えば、平成26年4月1日を選挙期日とする選挙の場合、18年目の誕生日の前日で満18年になるわけですから、平成8年4月2日に生まれた方も「満18歳」の年齢要件を満たすことになるわけです。

(注)コラム「選挙の豆知識」は、「実務と研修のための明るい選挙推進の手引(第五次改訂版)」の「豆知識」を参考に作成しています。

被選挙権

自ら代表者となり、政治を行うためには、選挙に立候補して、政治家にならなくてはなりません。この公職につくことのできる資格が被選挙権ですが、選挙の種類ごとに次の要件が必要となります。

選挙ごとの要件

衆議院議員選挙、都道府県議会議員選挙、市区町村長選挙、市区町村議会議員選挙

満25歳以上の日本国民
都道府県・市区町村議会議員の場合は、その選挙権を有すること(3ヵ月以上の住所要件)が必要です。

参議院議員選挙、知事選挙

満30歳以上の日本国民

選挙権・被選挙権を有さない方

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者
  4. 選挙に関する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 連座制による被選挙権の制限をうけている者
  8. 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp