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更新日:2025年7月3日
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選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。選挙権を持つためには、選挙の種類ごとに次の要件が必要となります。
満18歳以上の日本国民
満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある日本国民
その人が同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月にならない場合も含まれます。
満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある日本国民
私たちの日常の生活の中では、「誕生日が来るたびに一つ年をとる」と考えられていますが、選挙制度上の年齢は、これとは異なります。
公職の選挙で投票するためには、その選挙の当日(投票日)に満18歳である必要があります。
この時の「満18歳」の考え方は、「生まれた日の翌年から数え、18年目の誕生日の前日で満18年になり、その日の経過を要しない」というものです。
少しわかりづらいので、具体例でご説明します。例えば、平成26年4月1日を選挙期日とする選挙の場合、18年目の誕生日の前日で満18年になるわけですから、平成8年4月2日に生まれた方も「満18歳」の年齢要件を満たすことになるわけです。
(注)コラム「選挙の豆知識」は、「実務と研修のための明るい選挙推進の手引(第五次改訂版)」の「豆知識」を参考に作成しています。
自ら代表者となり、政治を行うためには、選挙に立候補して、政治家にならなくてはなりません。この公職につくことのできる資格が被選挙権ですが、選挙の種類ごとに次の要件が必要となります。
満25歳以上の日本国民
都道府県・市区町村議会議員の場合は、その選挙権を有すること(3ヵ月以上の住所要件)が必要です。
満30歳以上の日本国民