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更新日:2024年3月1日

鎌倉市選挙管理委員会告示第15号(選挙権を有する者の総数の50分の1の数について)

鎌倉市選挙管理委員会告示第15号

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項及び第75条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数は、3,011である。

 

令和6年3月1日

鎌倉市選挙管理委員会

委員長 門河通憲

 

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