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更新日:2023年3月16日

選挙運動Q&A

選挙運動に関するQ&A

神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙に伴い、鎌倉市内でも候補者による選挙運動が始まります。

選挙に際し、市民の皆様からお問い合わせいただくことを取りまとめたQ&Aを作成しましたのでご利用ください。

ここに回答がないご質問につきましては、鎌倉市選挙管理委員会事務局(電話:0467-61-3874)にお問い合わせを。

選挙運動ができる期間は決まっているの?

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。

朝と夜の演説はやめさせられないの?

午前8時から午後8時まで演説等の選挙運動が認められています。また、公共施設や鉄道敷地内、病院での演説は禁止されています。

選挙カーが拡声器を使っているがやめさせられないの?

選挙運動の期間や方法は決まっていますが、音量の規制は特にされていません。

電話で投票の依頼をされたが許されているの?

選挙期間中に電話で投票依頼をすることは選挙運動として認められています。立候補者や陣営だけでなく、一般の有権者も友人や知人に対して行えます。ただし、金銭のやり取りは禁止されています。

市内に貼られたポスターは勝手にはがせないの?

選挙期間外であれば器物破壊罪に問われるに留まりますが、選挙期間中なら公職選挙法違反に抵触し、どちらにしても罪に問われます。ただ、住居者(管理者)の許可なく貼られたポスターは住居者が撤去しても問題になりません。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。ただ、ポスターの処分には財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡をして確認した方が良いでしょう。

選挙運動にインターネットを活用していいの?

活用できます。候補者・政党等は、ウェブサイトを活用した選挙運動ができます。有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サービス等)を利用した選挙運動ができます。

選挙運動にメールを活用していいの?

候補者・有権者は電子メールを利用した選挙運動ができます。しかし、有権者は電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。

候補者からはがきが届いたが、問題ないの?

枚数の制限はありますが、問題ありません。

子育て中の候補者は、子どもを連れて選挙運動をしてもいいの?

単に候補者やスタッフと一緒に子どもが同行すること自体は禁止されていませんが、有権者に対して手を振ることや、有権者に対し直接働きかける行為(例えば、選挙運動用自動車に乗車して無言であっても有権者に手を振ることや、街頭演説で与えられた原稿を機械的に読み上げる行為等)は、禁止されている「選挙運動」に当たる場合があります。

期日前投票が始まったのに選挙公報がとどかない

公報は立候補受付後に印刷されるため、期日前投票開始日には間に合いません。原稿データがまとまり次第県のホームページで公開するので、お急ぎの方はそちらをご覧ください。また、公報は投票日の2日前までには配布することとなっていますが、ご自宅に届かないときは選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

選挙公報はこちらからご覧ください。(県知事選挙は3月25日(土曜日)、県議会議員選挙は4月1日(土曜日)にアップロードされます)

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

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