選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本の閲覧制度
選挙人名簿・在外選挙人名簿の閲覧制度を利用する際の、手続きや提出書類を明確化するため、「鎌倉市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱規程」を制定しました。
この規程は平成28年4月1日から施行します。
選挙人名簿抄本の閲覧は、次の場合にのみ認められます
- 特定の方が選挙人名簿に登録された方かどうかを確認する閲覧
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うための閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するための閲覧
(注)次の場合、鎌倉市選挙管理委員会は、閲覧を拒否・制限することができます。
- 閲覧で知り得た事項が、不当な目的に利用される恐れがある場合
- ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の支援対象者の閲覧の申出である場合
- 閲覧の申出が競合した場合
など
閲覧できる日時・場所
- 閲覧できる日時は、土曜日、日曜日、祝日等を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(午後12時から1時までは除く)です。
ただし、選挙期日の公示・告示日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧できません。
- 閲覧できる場所は、選挙管理委員会事務局執務室です。
閲覧の申し出から閲覧までの流れ
問い合わせ
閲覧を行う場合は、事前に閲覧日時の調整や閲覧申出書等の提出が必要です。
選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
必要書類の提出
- 希望する閲覧日の7日前までに閲覧申出書などの必要な書類をご提出ください。
- 閲覧に際して、ご提出いただく書類は、閲覧目的により異なります。詳しくは別紙(PDF:127KB)をご参照ください。
- 閲覧目的、閲覧により知り得る事項の利用方法等を確認するため、追加の資料の提出を求める場合があります。
閲覧許可・不許可の通知
- 提出いただいた書類を審査の上、申出者に閲覧の許可・不許可の通知を行います。
閲覧(許可した場合)
- 閲覧者の本人確認をさせていただくため、自動車運転免許証などをご提示いただきます。詳しくは別紙をご参照ください。
- 閲覧は「読取」「書き写し」に限ります。コピーやカメラ等での撮影はできません。
- 閲覧時は選挙管理委員会事務局の指示に従っていただきます(指示に従わない場合閲覧を中止・制限する場合があります)。
- 閲覧終了後、閲覧が、申出書に記載された閲覧の範囲内であることを確認するため、閲覧事項を書き写した書類を確認・コピーさせていただきます。
(注)閲覧に供する選挙人名簿(在外選挙人名簿)抄本は、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者を除くものとなります。
閲覧状況の公表(許可した場合)
禁止事項等
禁止事項
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
勧告・命令制度
- 鎌倉市選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的の利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
- 鎌倉市選挙管理委員会は、必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
罰則
偽りその他の不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三書提供をした場合、鎌倉市選挙管理委員会の命令に違反した場合、罰則が科されます。
様式のダウンロード
鎌倉市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱規程
申出書など各種様式
第1号様式:選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
第2号様式:選挙人名簿抄本閲覧申出書(公職の候補者等)
第3号様式:選挙人名簿抄本閲覧申出書(政党その他の政治団体)
第4号様式:閲覧事項取扱者に関する申出書(公職の候補者等)
第5号様式:承認法人に関する申出書
第6号様式:選挙人名簿抄本閲覧申出書(個人/調査研究)
第7号様式:選挙人名簿抄本閲覧申出書(法人等/調査研究)
第8号様式:調査研究説明書
第9号様式:閲覧事項取扱者に関する申出書(調査研究)
記載例:第1号様式から第9号様式