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更新日:2025年4月9日

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ナンバープレート(標識)の破損や盗難のときの手続き

ナンバープレート(標識)が破損した場合や、盗難にあった場合は、15日以内に標識の交換(標識番号の変更)手続きが必要です。

なお、盗難の場合には、必ず盗難届を警察署に提出してください。

手続きに必要な書類

破損等の場合

 

新しい標識(ナンバープレート)を交付します。

紛失の場合

新しい標識(ナンバープレート)を交付します。

盗難の場合(ナンバープレートのみの盗難)

盗難の場合は、先に警察に届け出たうえで、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を記載してください。

新しい標識(ナンバープレート)を交付します。

申請書等のダウンロード

手続きができる場所

鎌倉市役所本庁舎(市民税課)または支所に来庁し、手続きを行ってください(郵送不可)。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921