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更新日:2025年5月15日
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市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が市内の小売販売業者にたばこを売り渡す際にかかる税金です。
たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という)です。
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので実質的には消費者が税を負担しています
卸売販売業者等売り渡した側の事業者が納税義務者となり、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの数量について税額を算出し、翌月の末日までに申告して納めることとされています。
申告・納付の際には、eLTAX地方税ポータルシステムをご活用ください。
納付書による納付は「市たばこ税納付書」をご参照ください。
製造たばこ等1,000本あたり6,552円
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921