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更新日:2023年12月27日

個人住民税(市民税・県民税)

個人住民税は、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の個人の所得に対し、市町村・道府県が課税する市町村民税・道府県民税のことをいいます。ここでは単に住民税と省略します。

住民税は、一定以上の所得を有する人に定額で課税される「均等割」と、所得の金額に応じて課税される「所得割」があります。

個人の所得に対して課税される税金には住民税のほかに所得税(国税)があります。税額計算の基本的な仕組みはほぼ同じですが、所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税は翌年度に課税されるなどの違いがあります。

なお、道府県民税は市町村があわせて課税することとされており、お納めいただいた県民税を、鎌倉市から神奈川県に払い込む仕組みとなっています。

住民税がかかる人(納税義務者)

住民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在市内に住所を有している人には「均等割」と「所得割」が課税されます。また、賦課期日現在市内に住所を有していない人でも、市内に事務所・事業所、又は家屋敷を有している人には「均等割」が課税されます。

家屋敷
家屋敷とは、自己又は家族が居住することを目的に住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。常に居住できる状態の住宅であれば対象となり、実際に居住していない場合も対象となります。なお、家屋敷は自己所有以外のものも対象となりますが、自己所有のものであっても、他人に貸し付けることを目的に所有している住宅又は現に他人が居住している住宅は対象となりません。

引越しされた場合の住民税の課税地について

住民税は年度ごとに、毎年1月1日現在、住民登録のある市町村で課税されるため、1月2日以降に他の市町村に引越された場合でも、新年度の住民税は1月1日現在で住民登録のあった市町村が課税地となります。

住民税が非課税となる人

均等割と所得割が非課税となる人(住民税が非課税となる人)

  1. 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    (前年の所得が給与所得のみの場合は、給与収入額が2,043,999円以下の人)
  3. 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
  • 扶養親族がいない人…35万円  + 10万円
  • 扶養親族がいる人…35万円×( 1+ 扶養親族の人数の合計 ) + 21万円  + 10万円

扶養親族とは、控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のことをいいます

所得割が非課税となる人

  1. 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
  • 扶養親族がいない人…35万円 + 10万円
  • 扶養親族がいる人…35万円×( 1+ 扶養親族の人数の合計 ) + 32万円 + 10万円

扶養親族とは、控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のことをいいます

住民税の申告や計算のしかたなど

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp

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