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更新日:2024年4月30日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条の規定に基づき、鎌倉市では、鎌倉市地域防災計画の作成やその実施を推進するほか、市長の諮問に応じて、市域に係る防災に関する重要事項を審議するために設置される組織です。
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