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更新日:2024年3月18日

経済センサス-活動調査

調査の目的

経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。

調査の法的根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計の「経済構造統計」を作成するための調査)です。

調査の時期

 調査は、令和3年6月1日

 なお、「調査事項」のうち、売上(収入)金額、費用等の経理事項は、令和2年1年間の値を把握しています。

調査の対象

 以下に掲げる事業所を除く全国全ての事業所及び企業が対象です。  

  • 日本標準産業分類大分類A-農業,林業に属する個人経営の事業所
  • 日本標準産業分類大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
  • 日本標準産業分類大分類N-生活関連サービス業,娯楽業のうち、小分類792-家事サービス業に属する事業所
  • 日本標準産業分類大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96-外国公務に属する事業所

 なお、この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。

調査事項

調査は、(1)国及び地方公共団体の事業所以外の事業所に対する調査(以下「甲調査」という。)と、(2)国及び地方公共団体の事業所に対する調査(以下「乙調査」という。)の2つの調査から成り、主な調査事項については、以下のとおりです。
 

 (1)甲調査

   〈基礎項目〉

    名称及び電話番号,所在地,経営組織,従業者数,主な事業の内容 など

   〈経理項目〉

    資本金等の額及び外国資本比率,売上(収入)金額,費用総額及び費用項目,
    事業別売上(収入)金額など

 (2)乙調査

   〈基礎項目〉

    名称,所在地,職員数,主な事業の内容

調査の方法

 (1)甲調査

ア 調査員調査

 都道府県知事が任命した調査員が事業所に調査票を配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。

イ 直轄調査

 国、都道府県及び市が、民間事業者等を活用し、企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括で郵送で配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。

 また、令和3年経済センサス-活動調査と同時に実施する個人企業経済調査の調査対象企業の事業所も、同様の方法により行います。

 (2)乙調査

国の事業所にあっては総務省が、都道府県の事業所にあっては都道府県が、市町村の事業所にあっては市町村が電子メールにより「調査票(乙)」を事業所ごとに配布します。調査への回答は、オンライン(政府共通ネットワーク又はLGWAN)により行います。

結果の集計及び公表

経済センサス‐活動調査の結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、 経営の参考資料として、事業者の方々にも広く活用していただいております。

 行政施策上での利用

 1. 各種法令に基づく利用及び各種政策立案のための利用

  • 地方消費税の清算
    地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の清算を行う際に利用されます。
  • 地域活性化政策
    中心市街地活性化基本計画の改定や、中山間地域活性化基本方針策定など、各種地域活性化政策の基礎資料として利用されます。
  • 経済指標への活用
    GDPや各種指数等の基礎資料
  • 人口政策
    人口減少問題対策や定住促進など、各種人口政策の基礎資料として利用されます。
  • 防災政策
    地域防災計画の策定や、地震被害想定調査の経済被害の算定など、各種防災政策のための基礎資料として利用されます。

 2.国民経済計算、産業連関表及び白書等における利用

  • 国民経済計算の推計への利用
  • 産業連関表作成への利用
  • 国が作成した白書における分析での利用

 教育分野における利用

  • 小・中学校の社会科の副読本(補助教科書)の参考資料

 民間における利用

  • 地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画のための基礎資料

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課統計担当

鎌倉市御成町18-10

電話番号:0467-23-3000

内線:2244

ファクス番号:0467-23-8700

メール:toukei@city.kamakura.kanagawa.jp

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