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更新日:2024年12月11日

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身体障害者手帳を申請する方へ

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に定められた範囲の障害程度に該当すると認められた方に対し、神奈川県知事が交付するものです。

障害種別

  • 視覚障害
  • 聴覚障害又は平衡機能障害
  • 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害(心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害)

障害等級

障害の程度によって1級から7級までに認定されます(1級が最重度で、7級に向かって軽度となります)。等級により支援の内容が異なる場合があります。

手帳取得までの流れ

1.所定の診断書の作成

診断書は、身体障害者福祉法の第15条指定医のみ記入できます。診断書作成には文書作成料がかかります。詳細は、医療機関にご確認ください。
診断書書式(様式)は、障害福祉課の窓口、または郵送でお渡ししています。また、神奈川県のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。障害の種類によって様式が異なりますので、ダウンロードの際はご注意ください。

なお、手帳取得にあたっては、事前に主治医とご相談ください。

2.申請

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

新規申請の場合

  • 身体障害者診断書・意見書
    身体障害者福祉法に基づく指定医によって記入されたもの
  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に作成、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの、写真専用紙
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

変更申請または再認定の場合

  • 身体障害者診断書・意見書
    身体障害者福祉法に基づく指定医によって記入されたもの
    (注)住所や氏名を変更する場合は不要です。
     ただし、等級変更や障害の追加・再認定の場合は必要となります。
  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に作成、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの、写真専用紙
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 身体障害者手帳

再発行の場合

  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に作成、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの、写真専用紙
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 身体障害者手帳
    紛失の場合は、不要です。

転入・転出の場合

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

返還の場合

  • 身体障害者手帳

3.手帳の交付

窓口で申請を受付してからお渡しできるまで、概ね2~3か月程度かかります。
手続きが完了しましたら、郵送にて通知いたします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974

ファクス番号:0467-25-1443

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp