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更新日:2024年12月11日
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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に定められた範囲の障害程度に該当すると認められた方に対し、神奈川県知事が交付するものです。
障害の程度によって1級から7級までに認定されます(1級が最重度で、7級に向かって軽度となります)。等級により支援の内容が異なる場合があります。
診断書は、身体障害者福祉法の第15条指定医のみ記入できます。診断書作成には文書作成料がかかります。詳細は、医療機関にご確認ください。
診断書書式(様式)は、障害福祉課の窓口、または郵送でお渡ししています。また、神奈川県のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。障害の種類によって様式が異なりますので、ダウンロードの際はご注意ください。
なお、手帳取得にあたっては、事前に主治医とご相談ください。
次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。
窓口で申請を受付してからお渡しできるまで、概ね2~3か月程度かかります。
手続きが完了しましたら、郵送にて通知いたします。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974
ファクス番号:0467-25-1443