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更新日:2025年6月27日
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(注)第1種・第2種障害者の区分によって割引内容が異なります。区分は障害者手帳に記載されています。
(注)令和7年4月から、精神障害者保健福祉手帳においても、第1種・第2種障害者の区分による割引が開始されました。詳細は下記ページをご確認ください。
障害者手帳をお持ちの方に対し、次のとおり運賃が割引されます。
普通乗車券:5割引
普通乗車券、定期乗車券、回数券、急行券:本人・介護者ともに5割引
(注)定期乗車券のうち、12歳未満の小児乗車券は割引されません。介護者のみ5割引になります。
普通乗車券:5割引
普通乗車券、定期乗車券、回数券、急行券:本人・介護者ともに5割引
(注)定期乗車券のうち、12歳未満の小児乗車券は割引されません。介護者のみ5割引になります。
乗車券を購入する窓口で第1種・第2種障害者の区分が記載された障害者手帳を提示してください(専用乗車券を購入できます)。
ただし、第1種障害者が介護者とともに利用する場合、片道100キロメートルまでに限り、自動券売機で、小児用乗車券をそれぞれ購入して乗車することができます。改札口や車内検札の際に手帳を提示してください。
なお、自動改札機を設置している改札口では、有人改札口を通ってください。
JR運賃にほぼ準じた取り扱いがなされています。
詳細は各駅の窓口へお問い合わせください。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が神奈川県内で単独でバスに乗車する場合、手帳の提示により5割引になります。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、バス会社によって対応が異なりますので、詳細は利用するバス会社にお問い合わせください。
割引率や割引適用は運行会社によって異なりますので、各社ホームページ等でご確認ください。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975
ファクス番号:0467-25-1443