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更新日:2019年5月13日
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ひとり親家庭のうち、配偶者と死別・離別した場合は税制上の寡婦(寡夫)控除の適用がありますが、未婚のひとり親家庭については適用対象外となっており、婚姻歴の有無によって、市民税額を算定基準とする保育料についても差が生じる場合があります。
鎌倉市では、平成30年9月から子ども子育て支援法施行規則等が改正されたことに伴い、未婚のひとり親家庭で、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない保護者を寡婦(寡夫)とみなして、保育料の算定を行い、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
対象となる方については、下記のとおり、保育課へ申請書を御提出ください。
保育料算定の基準となる所得を計算する年の12月31日時点及び申請時点において、次の1から3のすべてに該当する方。
1 婚姻によらず母(父)となり、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない。
2 生計を一にする子(総所得金額が38万円以下で、他の人の扶養親族になっていない場合に限る)がいる。
3 父の場合、合計所得金額が500万円以下である。
下記の書類を、保育課へ御提出ください。
1 鎌倉市保育料寡婦(寡夫)控除みなし適用申請書(PDF:90KB)
2 申請者及び子の戸籍全部事項証明書(3か月以内に発行されたもの)又は児童扶養手当証書(有効期限内のもの)の写し
※必要に応じて、その他の書類を御提出いただくことがあります。
・ 寡婦(寡夫)控除のみなし適用を行っても、算定の結果、保育料が変わらない場合があります。
・ 本制度は、保育料についての寡婦(寡夫)控除のみなし適用であり、他事業では適用されません。