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更新日:2025年5月16日
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介護サービス事業者には、介護保険法第115条の32により法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
事業所数 | 届出事項 |
事業所数が20未満の事業者 | 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 |
事業所数が20以上の事業者 | 「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 |
事業所数が100以上の事業者 | 「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
事業所等の指定や廃止等により届出先に変更があった場合(変更前・変更後の行政機関にそれぞれ届出が必要です)及び届出内容に変更があった場合は届け出てください。
「法令遵守責任者」について
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。 法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。 なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。
「業務が法令に適合することを確保するための規程」
業務が法令に適合することを確保するための規程。 法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はありません。 例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
「業務執行の状況の監査」
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監 査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。 なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査の どちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年 1 回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な 監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・市町村にわかれており、事業者が運営する事業所の所在地により異なります。
区分 | 届出先 | |
1 | 事業所が複数の都道府県に所在し、かつ3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省 |
2 | 事業所が複数の都道府県に所在し、かつ2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県 |
3 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村 |
4 | 1から3以外の事業者 | 都道府県ほか |
※鎌倉市に届出が必要な事業者は「3」の事業者となります。
「業務管理体制の整備に関する届出システム( 外部サイトへリンク )」から届出してください。
なお、「業務管理体制の整備に関する届出システム」において提出できない事業者については、厚生労働省のページ( 外部サイトへリンク )から様式をダウンロードして届出先に提出してください。
指定認知症対応型共同生活介護事業所が実施する外部評価は、一定の要件を満たした場合に、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置が適用されます。
この度、神奈川県高齢福祉課から、市が県へ緩和措置の報告をする期限が、緩和措置が適用される年度の5月末までと指定されたため、緩和に係る申請の市への提出期限を以下のとおり定めます。
緩和措置が適用される年度の4月末日
申請は原則電子申請届出システムからとなります
申請書下部に記載のある添付書類と一緒にご提出ください。
本市の指定地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について次のように取り扱うことします。
運営推進会議についての案内を作成しました。
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950