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更新日:2025年5月12日

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個人住民税の所得割の調整措置について

非課税基準の金額を若干上回る所得を有する人の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、次の算出方法により求めた調整額で税額を調整します。

調整額の算出方法

扶養親族がいない人

45万円-(総所得金額-算出税額)=調整額

扶養親族がいる人

45万円×(1+扶養親族の人数の合計)+32万円-(総所得金額等-算出税額)=調整額

扶養親族とは、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等及び16歳未満の扶養親族のことをいいます。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp