1か月児健康診査費用の補助
鎌倉市では発育・発達等の確認のために行われる1か月児健康診査の費用の一部補助を行っています。
補助を受ける際は、母子(親子)健康手帳と一緒にお渡しした「ママとあかちゃんのための健康診査費用補助券」の中の1か月児健康診査の補助券をお使いください。なお、補助券が使用できなかった場合は、診査費用の払い戻しができます。
1か月児健康診査について
補助の対象者
原則、健康診査を受ける日の時点で鎌倉市内に住民登録がある満1か月から2か月になるお子さん
※市外に住民登録がある方は、住民登録のある自治体にお問合せください。
補助額(上限額)
3,000円
※助成を受けられるのは、お子様一人につき1回のみです。
※助成上限額を超えた健康診査費用は、自己負担となります。
補助の受け方
- 母子(親子)健康手帳と一緒にお渡しした「ママとあかちゃんのための健康診査費用補助券」の中の1か月児健康診査の補助券をお使いください。
- 1か月児健康診査を受診する際に、医療機関等の窓口に補助券を提出してください。
健康診査を医療機関で鎌倉市の補助券が利用できなかった場合、健康診査費用が補助額未満だった場合等は一旦、実施機関に健康診査費用全額をお支払いください。後日、鎌倉市に償還払いの申請をすることで、健康診査費用のうち補助額相当分については、払い戻しを受けることができます。なお、健康診査費用が補助額未満だった場合には、実際にかかった費用を超えて払い戻しを受けることはできません。
申請方法(償還払いの手続き)
- 電子申請(11月4日から利用可能です。)
e-kanagawaから電子申請が可能です。
1か月児健康診査費用助成申請(外部サイトへリンク)からご申請ください。
- 窓口での申請
本庁舎1階42番窓口に「必要書類」をご持参ください。なお、「鎌倉市1か月児健康診査費補助金申請書」は、窓口に原紙のご用意がありますので、その場でご記入いただくこともできます。
受付時間:平日の9時00分~17時00分
- 郵送での申請
次の送付先まで「必要書類」をお送りください。簡易書留や特定記録での郵送をお勧めします。
<送付先>
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
こども家庭相談課親子保健担当
申請時の注意
- 提出された申請書類等は、お返しすることができません。
- この助成制度は、医療機関等で補助券を使用できなかった場合の制度です。補助券を使用した際に発生した自己負担分は助成の対象外です。
- この助成制度は、健康診査費用を全額自己負担された場合が対象です。健康診査に健康保険が適用された場合は、小児医療費助成制度での対応となります。
- 1か月健康診査を受けていない場合に未使用の補助金を換金することはできません。
必要書類
- 鎌倉市1か月児健康診査費補助金申請書(PDF:157KB)
鎌倉市1か月児健康診査費補助金申請書(エクセル:48KB)
- 健診費用の領収書のコピー
健診費用を全額自己負担していることが分かる領収書のコピーを提出してください。
- 健診費用の診療明細書のコピー
発行されている場合のみ提出してください。
- 母子(親子)健康手帳の1か月児健康診査の記録が書かれているページのコピー
鎌倉市から発行された母子(親子)健康手帳の場合は23頁が該当します。
- 使用できなかった補助券(2枚1組)
- 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カナが確認できる頁)やキャッシュカード
- その他、本市において健康診査費用が確認できない場合等には、追加で書類の提出を求めることがあります。
申請期限
受診日から1年以内
お振込みまでの流れ
- 交付申請
- 書類の受理及び審査
- 交付決定
受理から約1~2か月程度
- 指定口座への振込み
交付決定から約1か月程度
※年末年始や大型連休等、暦により振込みまで時間を要する場合があります。
※電子申請の場合、交付決定通知書は審査完了後に、「e-kanagawa」へ入力されたメールアドレス宛に送信いたします。郵送での通知は行ないませんので、ご注意ください。
申請後に不足書類を提出する場合
不足書類の提出(外部サイトへリンク)から提出が可能です。