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更新日:2025年5月13日
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都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の変更をするため、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了の日までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画用途地域の変更
(1)追加する部分
なし
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
鎌倉市二階堂及び笹目町地内
鎌倉市役所まちづくり計画部都市計画課(本庁舎3階)
令和7年(2025年)5月13日(火曜日)から同月27日(火曜日)までの午前8時30分から午後5時(ただし、土曜日及び日曜日を除く)
次の様式を鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当にご提出ください。
提出期限:令和7年(2025年)5月27日(火曜日)まで(郵送及びEメールの場合は期限内必着)
提出資格:市民及び利害関係人
提出方法:窓口持参、郵送(〒248⁻8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当宛)、またはEメール(cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp)
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。
(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。また、公図写しについては、法務局で有償交付しているものを使用しておりますので、ホームページには掲載しません。)
令和7年3月19日(水曜日)に開催した標記の公聴会での公述(1件)について、鎌倉市まちづくり条例施行規則第35条の規定に基づき、公述意見の要旨と市の考え方を公表します。
都市計画法第16条第1項及び鎌倉市まちづくり条例第23条第1項の規定に基づき、次の相互に密接して関連する2件の原案に係る公聴会を一括して開催します。また、当該都市計画の原案を縦覧に供します。
(1)鎌倉都市計画ごみ焼却場の変更
(2)鎌倉都市計画ごみ処理場の変更
鎌倉市大町五丁目地内
(1)日時
令和7年3月19日(水曜日)午後7時から9時まで
(2)場所
鎌倉市役所第3分庁舎1階講堂(鎌倉市御成町18番10号)
(1)提出方法
持参、郵送またはEメール
(2)提出期間
令和7年1月24日(金曜日)から2月7日(金曜日)まで(郵送及びEメールの場合は必着)
(3)提出先
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
(住所:鎌倉市御成町18番10号、Eメール:cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp)
(1)縦覧期間
令和7年1月24日(金曜日)から2月7日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時(ただし、土曜日及び日曜日を除く)
(2)縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
(1)公述の申出が無かった場合は、公聴会は中止とします。
(2)公述人の数は、最大10名程度とし、意見の要旨を同じくする者のうちから、それぞれ抽選により行うものとします。
公聴会の傍聴を希望される方は、当日、公聴会が開催されることを本ホームページやお電話などでご確認の上、直接会場にお越しください。(公述申出辞退等により、直前に中止となる場合もあるため。)
本ページの一番下の「お問い合わせ」欄をご参照ください。
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。
(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。)
(1)鎌倉都市計画ごみ焼却場の変更
(2)鎌倉都市計画ごみ処理場の変更
都市計画法に基づき、次のとおり告示し、都市計画図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画特別緑地保全地区(植木特別緑地保全地区)
(1)追加する部分
鎌倉市植木字植谷戸及び字相模陣地内
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
なし
鎌倉都市計画生産緑地地区
(1)追加する部分
なし
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
鎌倉市城廻字中村及び上町屋字長島地内
都市計画図書等のデータは次のとおりです。
各図面については、表示されている縮尺と異なる場合がありますので、原本を確認されたい方は、縦覧場所(鎌倉市まちづくり計画部都市計画課)に直接お越しください。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画地区計画住友常盤地区地区計画
(1)追加する部分
鎌倉市常盤字仲ノ坂、一向堂及び常松下地内
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
なし
鎌倉都市計画小町二丁目地区地区計画
(1)追加する部分
鎌倉市小町二丁目地内
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
なし
都市計画図書等のデータは次のとおりです。
原本を確認されたい方は、縦覧場所(鎌倉市まちづくり計画部都市計画課)に直接お越しください。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画公園(5・5・1号鎌倉海浜公園)
(1)追加する部分
なし
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
鎌倉市坂ノ下地内
鎌倉都市計画生産緑地地区
(1)追加する部分
なし
(2)削除する部分
鎌倉市玉縄三丁目、大町五丁目、笛田三丁目及び山崎字宮廻地内
(3)変更する部分
鎌倉市城廻字打越、植木字植谷戸、植木字相模陣、植木字峯ノ下、大船字宮之前、岩瀬字内耕地、手広二丁目、手広三丁目、手広四丁目、笛田二丁目、寺分一丁目及び山崎字谷脇地内
都市計画図書等のデータは次のとおりです。
原本を確認されたい方は、縦覧場所(鎌倉市まちづくり計画部都市計画課)に直接お越しください。
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第71条の3第11項の規定により、土地区画整理事業に係る施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けたので、同条第12項の規定に基づき、当該土地区画整理事業の関係図書を公衆の縦覧に供します。
藤沢都市計画事業及び鎌倉都市計画事業村岡・深沢地区土地区画整理事業
独立行政法人都市再生機構
令和5年10月30日から令和21年3月31日まで
鎌倉市大船一丁目25番35号
令和5年10月30日
(1)縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
(2)縦覧時間
開庁時
都市計画法第62条第1項の規定に基づく都市計画道路事業認可の告示があったので、同法第66条の規定に基づき、次のとおり公告します。また、同法第62条第1項の規定に基づく都市計画道路事業の関係図書の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定に基づき、当該都市計画事業の関係図書を公衆の縦覧に供します。
藤沢都市計画道路事業3・4・23号村岡新駅南口通り線
鎌倉都市計画道路事業3・4・5号深沢村岡線
鎌倉都市計画道路事業3・5・7号腰越大船線(関連外郭部)
鎌倉市
鎌倉市御成町18番10号
(1)収用の部分
鎌倉市寺分字堅畑地内
(2)使用の部分
藤沢市宮前地内
鎌倉市寺分字堅畑地内
令和5年10月13日
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画市場の変更(鎌倉青果地方卸売市場)
なし
なし
鎌倉市寺分字堅畑地内
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画道路の変更(3・4・5号深沢村岡線)
鎌倉市寺分字堅畑地内
なし
なし
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画地区計画の決定(深沢地区地区計画)
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
なし
なし
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画土地区画整理事業の決定(村岡・深沢地区土地区画整理事業)
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
なし
なし
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法第62条第1項の規定に基づく都市計画下水道事業認可の告示があったので、同法第66条の規定に基づき、次のとおり公告します。また、同法第62条第1項の規定に基づく都市計画下水道事業の関係図書の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定に基づき、当該都市計画事業の関係図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画下水道事業第1号公共下水道
鎌倉市
鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市七里ガ浜東二丁目、七里ガ浜東五丁目、七里ガ浜一丁目並びに山崎字上河内及び字八反目地内
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3408(直通)